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相続時精算課税を利用して収益物件を贈与する
【目次】
1.相続時精算課税を利用して収益物件を贈与する
相続時精算課税を利用して賃貸用アパートを贈与する場合のポイントについて解説いたします。
相続が発生した場合,相続時精算課税制度により贈与した財産のすべてが相続税の対象となることや,この制度を適用すると基礎控除額110万円年の適用がなくなること等から,適用を受けない方が有利なケースもあります。
しかし,収益物件の贈与の場合には,毎年の賃貸料収入は受贈者の収入となるため贈与者の財産増加を防ぐ効果があり,さらに受贈者の納税資金対策にもつながるため,有効な相続対策の1つとなるケースもあります。
2.贈与の際の留意事項
2-1敷金と負担付贈与
贈与者が賃借人に対して敷金返還義務を負っている状態で受贈者に対し賃貸アパートを贈与した場合には,法形式上は負担付贈与に該当することになります。
ただし,敷金返還債務に相当する現金もあわせて贈与する場合には,敷金返還債務を承継させる,もしくは承継することを贈与者・受贈者の間において意図しておらず実質的な負担はないと解されるため,負担付贈与には該当しません。
賃貸物件を贈与する場合には,負担付贈与に該当しないよう預り敷金相当額の現金についてもあわせて贈与することを失念しないよう留意が必要です。
2-2.贈与不動産の値動き
相続の発生により相続時精算課税制度の適用を受けて取得した財産を相続財産に加算する際の価格は贈与時の価格となるため,相続開始時の価格が贈与時より低いような場合には,相続税額だけを比較すると 贈与は逆効果であった」との結果となってしまいます。
贈与の目的を明確にし,評価差額による相続税額の節税のみを目的としている場合には,この点を十分に理解したうえで実行することが重要です。
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