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ローンを代わりに支払う場合の贈与税


【目次】

1.ローンを代わりに支払う場合の贈与税

ローンで購入した住宅のローン支払いが厳しくなり、ローンの支払いを肩代わりしてもらい、住宅の名義を肩代わりしてくれた人に変更した場合の贈与税の取り扱いについて解説いたします。

例えば、甲がローンにより住宅を購入し、乙がローンを肩代わりする代わりに住宅の名義を乙に変更したとします。

甲が自己所有の建物を乙に譲ると同時に甲の口ーンの債務を乙に肩代わりさせるのであれば、それは、甲がその建物をその債務の額に相当する対価を得て有償で譲渡することになります。

したがってその建物の価額と肩わりする債務の額との問に差がなければ甲、乙のいずれについても贈与税の課税問題が生ずることはありませんが、譲渡所得の課税は問題となります。

贈与税のことが問題になるとすれば、建物の価額と肩代わりする債務の額との間に差がある場合です。

その場合には、その差額はその利益を受ける方が相手方から贈与を受けることになり、それに対して贈与税が課税されることになります。

甲と乙が親子の関係にあるところから甲は債務の肩代わりについて乙から贈与を受け、乙は建物の名義変更について甲から贈与を受けたことになるのではないかと疑問が生じますが、債務の肩代わりと建物の名義変更が一体の取引として行われ、それが事実であるとすれば、そのような心配をする必要はありません。

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