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死因贈与とは


【目次】

1.死因贈与とは

死因贈与について解説いたします。

贈与者の死亡によって効力が生じる贈与を「死因贈与」といいます。

死因贈与は、贈与者の死亡という一種の停止条件が付された贈与契約であり、贈与者の単独行為である遺贈とは法律的性格が異なります。

しかし、民法上、死因贈与は遺贈に関する規定に従う旨の定めがあり、実質的には遺贈によって遺産を取得した場合と何ら異なりませんので、相続税法上は、死因贈与も遺贈に含めて規定し、相続税の課税対象とすることとされています。

したがって、贈与者の死亡時に贈与税ではなく相続税が課税されることになります。

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