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相続によって取得した土地を相続人間で交換した場合
【目次】
1.相続によって取得した土地を相続人間で交換した場合
相続によって取得した土地をその土地の移転登記後、何らかの理由により相続人間で交換した場合の贈与税の取り扱いについて解説いたします。
資産の交換は、交換の相手方から取得する資産の価額を対価として、自己の有する資産を譲渡する契約です。
したがって、交換取得資産の価額と交換譲渡資産の価額とを比較して、いずれかの価額が著しく低額である場合には、その交換は低額譲渡に該当し、交換取得資産の価額と交換譲渡資産の価額との差額に相当する金額は、その著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた者が贈与により取得したものとみなされ、贈与税が課税されます。
2.交換資産の価額とは
その交換の対象となった資産の価額は、その交換が行われた時の時価によって判定されますが、その時価は、通常の取引価額に相当する金額により計算するのが原則です。
3.交換資産の評価額に差額が生じる場合
しかし、交換取得資産と交換譲渡資産を相続税評価基準に従って評価したところ差額が生じたときは、上記の原則とは異なり、その差額について、贈与があったものとみなして贈与税の課税を行うべきだという意見もありますが、その交換が一般に行われる実際の取引価額からみて等価交換と認められるときは、そのような時価の差額はないというべきであり、贈与税の課税は行われないものと考えられます。
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