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死亡退職金を受給者以外の相続人が受け取った場合贈与となるか
【目次】
1.死亡退職金を受給者以外の相続人が受け取った場合贈与となるか
死亡した場合の退職金の支払先が決まっている場合に、その受給者以外の人が死亡退職金を受け取った場合、贈与となるかどうか解説いたします。
被相続人の死亡に伴って支払われることとなる死亡退職金は、相続税の課税上相続財産とみなされるだけのものであって、被相続人の本来の遺産となるものではありません。
したがって、死亡退職金は、本来の遺産について行われるところの遺産分割の対象となり得ないものであり、退職金そのものを遺産分割の対象とすることはできません。
死亡退職金の受給者があらかじめ定められていますと、その死亡退職金はその受給者の取得財産となり、その受給者に対してまず相続税が課税されることになります。
そして、もし、その死亡退職金を現実に受給者以外の人が取得したとしますと、それは、改めて、その受給者からその現実の取得者に金銭の贈与が行われたことになり、贈与税の課税関係が生ずるということになります。
例えば、受給者である妻に支払われたものを長男が受け取ったとしますと妻に対して相続税が課され、次に長男に対して贈与税が課されるということになります。
もっとも、長男の現実に取得する死亡退職金が遺産分割におけるいわゆる代償分割の代償債務の支払いとして、その債務の負担者である妻から受けるものであるとすれば、それは贈与ではないことになりますから贈与税の課税関係は生じません。
もちろんこの場合には、長男は、その支払いを受ける代償債務の金額に相当する相続財産を取得することになりますので、それについて相続税が課税されることになります。
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Tag: 贈与税その他
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