輸出事業者の消費税を早く還付してもらう方法(eBay、Amazon輸出等)

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目次

1.輸出事業者の消費税を早く還付してもらう方法(eBay、Amazon輸出、淘宝網(タオバオ)、BtoB)

税理士の鈴木宏昌です。

当事務所では輸出業を営む法人や個人事業で輸出を行っている事業者を多数顧問契約をいただいており、消費税還付申告を毎月たくさん行なっております。

BtoBで日本から海外へ輸出している会社もあれば、Amazon.com(アメリカ)ほか各国(EU各国、メキシコ、カナダ、オーストラリアなど)のAmazonや中国の淘宝網(タオバオ、taobao)、eBayなど様々なネット輸出企業(越境EC)の消費税還付申告を行っております。

輸出売上がある場合、国内での仕入れに係る消費税は還付を受けることができます。しかし消費税が還付されるまでの時間は税務署により異なるようです。品川税務署や京橋税務署など法人数が多く、消費税還付が多いであろう税務署は少し時間がかかるようです。(2~3か月)

消費税還付までの期間が短い税務署だと数週間での消費税還付となることもあります。

そこで輸出企業の消費税を早期に還付を受けるためのコツをお伝えいたします。

重要となるのは、下記3点です。
・電子申告により消費税申告する
・輸出関連書類を申告時に提出してしまう
・消費税課税期間を短縮する

それぞれについて解説いたします。


2.電子申告により消費税還付申告をする

税務署への申告方法には紙による申告書の提出と電子(インターネット)による申告の2通りの方法があります。

消費税還付申告の場合、電子により申告すると優先的に還付をするという方針が国税庁より出されているため、紙による申告より早期に消費税還付となりやすいです。

申告書を紙に印刷し、それを税務署に提出している輸出事業者の方はすぐに電子申告に切り替えましょう。


3.輸出関連書類を申告時に提出してしまう

消費税還付申告を行う場合、通常は消費税申告書と消費税の還付申告に関する明細書を提出します。

しかし、消費税還付のためには税務署側でも色々確認しなければいけないことがあり、追加の書類の提出を求められます。

例えば下記のような書類の提出を求められます。

・消費税の計算過程の確認できる資料
消費税集計表(勘定科目別に課税・免税・非課税・不課税の判定を行った書類)などです。

試算表をexcelにエクスポートして、上記の課税区分ごとに集計するなどの方法がありますが、当事務所がメインで使っている弥生会計でも消費税集計表を作れますので、弥生会計やマネーフォワードなど会計ソフトから出力した集計表で大丈夫です。

・消費税輸出免税売上を計上した総勘定元帳の写し
輸出免税売上を計上している勘定科目の総勘定元帳の写しのことです。国内売上と輸出売上どちらもあるような会社の場合、国内分と輸出分で勘定科目を分けて、輸出売上分だけを計上した勘定科目の総勘定元帳を提出するなどの工夫が必要です。

・免税売上の内容の確認できる資料
1.輸出許可通知書(20万円以下の郵便であればEMSなどの配送伝票控え)
2.契約書
3.請求書
4.Packing List(パッキングリスト)
5.Invoice(インボイス)
などが該当いたします。

その事業年度全ての輸出許可通知書等を提出するとなると膨大となってしまいますが、高額なものについて5枚ほど提出すれば大丈夫なことが多いです。

2021年頃から消費税の還付確認が非常に厳しくなりその事業年度のすべての輸出許可通知書を求められることがありますので、申告時に添付できるように用意しておきましょう。

EMSなどの海外配送送付状の控えもすべて保存が必要です。

eBayや海外のAmazonなど海外ECサイトでの販売の場合には、BtoBでの輸出で作成するような契約書はありませんので提出は不要です。契約書を提出するのはBtoBで海外へ卸売をしている会社が前提です。

・商品仕入れに関する資料
日本国内で仕入れた商品についての契約書、請求書、領収書、預金の振込明細書などが該当します。これを提出することにより日本国内での仕入時に消費税を支払ったことがわかります。

・海外から日本に送金したことがわかる資料
被仕向送金の明細やPaypal履歴、WorldFirst履歴(ワールドファースト)、Payoneer履歴(ペイオニア)などが該当いたします。

これらの書類を電子申告した消費税還付申告書とは別に、法人であれば消費税申告書にPDF添付、個人事業者であれば紙に印刷されたものを郵送により送ってしまいます。(2020年4月11日現在個人事業者の消費税還付申告時にPDFを添付して電子申告することができません。)

そうすることにより消費税還付のための審査をエビデンスとなる資料を提出していない事業者より優先的に受けることができます。



4.消費税の計算期間を短縮する

課税期間とは消費税の納付の計算の基礎となる期間をいい、個人事業者の場合には暦年 (1月1日から12月31日)、法人の場合には事業年度が課税期間になります。通常は12か月が消費税の計算期間となります。

消費税の12か月の計算期間を納税地の所轄税務署長に課税期間特例選択届出書を提出することにより、12か月である消費税の還付計算期間を3か月又は1か月に短縮することができます。

よく半年に一度還付を受けたいとご相談がありますが、半年に一度の消費税還付というのはありませんのでご留意ください。

消費税の計算期間を短くすることにより3か月または毎月消費税還付申告書を提出できますので、早期に消費税還付を行うことができます。なお、消費税の計算期間を短くしたとしても法人税の計算期間は変わりません。


4-1.課税期間特例選択・変更届出書

課税期間を3か月又は1か月に短縮する場合、 3か月に短縮した期間を1か月に変更する場合、 1か月に短縮した期間を3か月に変更する場合には、納税地の所轄税務署長に課税期間特例選択・変更届出書を提出しなければなりません。


4-2.個人事業者の場合

個人事業者が課税期間特例選択届出書を提出した場合には、次の各期間がーの課税期間となります。

なお、課税期間特例選択届出書の効力は、次の各期間のうちその届出書を提出した日の属する期間の翌課税期間(届出書の提出をした日の属する期間が事業を開始した日の属する期間等の場合にはその期間)から生じます。

・課税期間を3か月に短縮する場合
その年1月1日から3月31日、4月1日から6月30日、7月1日から9月30日、10月1日から12月31日の各期間

・課税期間を1か月に短縮する場合 その年1月1日以後1か月ごとに区分した各期間


4-3.法人の場合

法人が課税期間特例選択届出書を提出した場合には、次の各期間をーの課税期間とします。 なお、課税期間特例選択届出書の効力は、次の各期間のうちその届出書を提出した日の属する期間の翌期間(届出書の提出をした日の属する期間が事業を開始した日の属する期間等の場合にはその期間)から生じます。

・課税期間を3か月に短縮する場合
その事業年度開始の日から3か月ごとに区分した各期間(最後に3か月未満の期間が生じた場合にはその3か月未満の期間)
ただし、事業年度が3か月を超えない法人については、この規定の適用はありません。

・課税期間を1か月に短縮する場合
その事業年度開始の日から1 か月ごとに区分した各期間(最後に1か月未満の期間が生じた場合にはその1か月未満の期間)
ただし、事業年度が1か月を超えない法人については、この規定の適用はありません。


4-4.課税期間の短縮の取りやめ

課税期間特例選択届出書を提出している事業者で、この規定の適用を受けることをやめようとする者は、課税期間特例選択不適用届書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

・届出書の効力の生ずる日
課税期間特例選択不適用届出書を提出した場合には、その提出を行った日の属する期 間の翌期間以後、課税期間特例選択届出書はその効力を失います。

・届出書の提出制限 課税期間特例選択不適用届出書の提出は課税期間特例選択届出書の効力の生じた日から2年を経過する日の属する期間の初日以後でなければ提出をすることができません。


5.輸出がある場合の簡易課税制度の有利不利について

輸出取引については、非課税ではなく免税(いわゆるゼロ税率)取引とされ、課税標準額に対する消費税額はゼロとなります。このため、税額控除において、 一般課税方式によれば、輸出取引のための課税仕入れ等の税額の全額を他の取引から生じた課税標準額に対する消費税額から控除し、控除不足額があれば、還付されることになります。

簡易課税制度を選択している場合、課税標準額に対する消費税額にみなし仕入率を乗じた金額が控除対象仕入税額となるため、輸出に係る課税仕入れ等の税額の全額を控除できない場合があります。

輸出取引の比率が高い場合には、一般課税方式による方が有利であることが多いです。
しかし、国内取引と輸出取引どちらも行っており、輸出取引の比率が低い場合には、必ずしも一般課税方式の方が有利とはいえないことがあります。

輸出取引がある場合で基準期間の課税売上高が5,000万円以下のときは、その比率によって一般課税方式と簡易課税方式との間に有利・不利が生じますので、前もって十分に試算しておきましょう。

なお、輸出がスポットで生じる場合には、その期間のみ課税期間短縮の特例を使い短縮した課税期間のみ一般課税方式に戻すことができます。

一般課税方式を採用する場合には、簡易課税方式を選択した場合のように2年間のしばりがないため、その後すぐに簡易課税方式に戻すことができます。ただし、下記の点に注意が必要です。

・課税期間短縮の特例を選択するためには、その課税期間開始の日の前日までに届出書を提出しなければなりません

・課税期間短縮の特例を選択した場合には、2年間継続して適用しなければなりません

・再度、簡易課税方式に戻すためには、適用する課税期間開始の日の前日までに届出書を提出しなければなりません


6.設立1期目に消費税還付を受けたい場合

新規開業した個人事業者や新たに設立した法人は、その年及び翌年は基準期間の課税売上げがなく、消費税の納税義務が免除されますので、原則として仕入税額控除はできず消費税の還付を受けられません。

ただし、「新設法人」に該当する場合、又は課税事業者を選択する旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合は、輸出事業を行う個人事業者や法人は設立1期目から仕入税額控除(消費税還付)を受けることができます。

課税売上が発生しなかったとしても、「消費税課税事業者選択届出書」を設立事業年度の末日までに提出し、仕入控除税額の計算を個別対応方式で行えば、国内で仕入れた商品について、消費税還付を受けることができます。

注意していただきたいのは、個人事業者で前年以前から事業を行っていて、当年から還付を受けたいという場合です。

前年以前から事業を行っている場合、前年の12/31までに課税事業者選択届出書を提出していないと当年の還付は受けられません。

よくご相談いただくケースとして、前年以前にeBayや海外Amazon、淘宝網(Taobao、タオバオ)のアカウントを開設し取引を開始しており、当年から還付を受けられないかということがあります。

この場合事業開始年が前年以前となり、当年に消費税課税事業者選択届出書を提出したとしても来年からの課税事業者の効力発動となるため、当年は還付が受けられませんのでご留意ください。

税務署によってはアカウント開設日のスクリーンショットの提出を求められます。

課税売上げがなかった場合、課税仕入のうち、非課税売上げにのみ要するものの課税仕入れは消費税還付とはならないのですが、課税・非課税共通用の課税仕入れとなる創業費等についても、課税売上げがないため、課税売上割合は0%となり、還付を受けることはできませんのでご注意ください。

なお、簡易課税制度を選択したときは、実際の課税仕入れに係る消費税額によらずに課税売上げに係る消費税額を基に仕入控除税額を計算するため還付を受けることができませんので、消費税還付を受けたい事業者は簡易課税制度は絶対に選択しないでください。


7.簡易課税制度不適用届出書に注意

消費税の課税事業者が消費税を計算する方式には、原則方式と簡易課税方式があります。

簡易課税方式とは、中小事業者の事務負担を考慮し、その課税期間における課税標準額に対する消費税額を基にして控除すべき消費税額を簡便的に計算する方法です。

簡易課税方式は基準期間における課税売上高が5千万円以下の課税期間について、所定の期日までに消費税簡易課税制度選択届出書を提出した事業者について適用されます。

一度、簡易課税方式を選択した場合、2年間の継続適用が強制されるので、その後その適用を受けることをやめようとするときは、消費税簡易課税制度選択不適用届出書を提出しなければいけません。

ですから簡易課税方式を選択している免税事業者が、輸出業や設備投資等に伴い消費税還付を受けようとする場合には、課税事業者選択届出書だけでなく簡易課税制度不適用届出書についても適用を受けようとする課税期間開始の日の前日までに提出する必要があります。

参考: 消費税法基本通達13-1-3 (簡易課税制度選択届出書の効力)

消費税法第37条第1項 《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》の規定による届出書(以下「簡易課税制度選択届出書」という。)は、課税事業者の基準期間における課税売上高が5,000万円以下の課税期間について簡易課税制度を選択するものであるから、当該届出書を提出した事業者のその課税期間の基準期間における課税売上高が5,000万円を超えることにより、その課税期間について同制度を適用することができなくなった場合又はその課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下となり免税事業者となった場合であっても、その後の課税期間において基準期間における課税売上高が1,000万円を超え5,000万円以下となったときには、当該課税期間の初日の前日までに同条第2項《簡易課税制度の選択不適用》に規定する届出書を提出している場合を除き、当該課税期間について再び簡易課税制度が適用されるのであるから留意する。(平9課消2-5,平15課消1-37により改正)

こういった間違いを防ぐための予防策としては下記のようなことを行うべきです。

●消費税の届出を間違わないための予防策
・顧問契約時点での過去の申告経緯及び届出状況の確認を行う

注意が必要なのは顧問税理士を交代した場合などです。新たに顧問契約をする場合にはその時点で免税事業者でも、過去の申告書及び届出書の写しを見返し消費税の届出状況について顧問税理士と情報共有するようにしましょう。

特に年1回しか申告がない所得税については所得税確定申告で情報を入手するしかありませんので注意が必要です。

・免税となったときは簡易課税不適用届出書を課税事業者にならなくなった届出書と一緒に提出する

消費税の免税事業者が課税事業者を選択するケースは、課税仕入に係る消費税還付を受けるために行う場合がほとんどです。

しかし、消費税還付を受けることが目的でも、手続的にはあくまでも「免税事業者」が「課税事業者」を選択するものなので、過去に簡易課税方式が選択されている場合には、簡易課税方式という納税の選択をしたということになります。

簡易課税方式を選択している場合で免税となったときには、簡易課税制度不適用届出書を必ず提出してください。

・毎期末には翌期以降の消費税の計算方式を検討する

輸出事業だけを行う場合には特に検討は必要ありませんが、翌期以降国内での売上が発生するとか輸出事業を辞めるといった場合には決算までに必ず翌期以降の消費税の計算方法を検討するようにしましょう。


8.輸出証明

輸出免税の適用を受けるためには、その資産の譲渡等が輸出免税取引に該当することにつき証明がなされたものであることが必要です。

輸出免税に該当することの証明の方法は、次のとおりで、それぞれの書類を納税地又は取引に係る事務所等の所在地に7年間保存しておくこと必要があります。

8-1.貨物の輸出の場合

・輸出の許可を受ける貨物である場合

輸出許可書(電子情報処理組織を使用して輸出申告し、輸出の許可があったものについては、輸出許可通知書(輸出申告控)又は輸出申告控及び輸出許可通知書)

・20万円超の郵便物の場合
上記と同じです。

・20万円以下の郵便物の場合

その事実を記載した帳簿又は郵便物の受取人から交付を受けた物品受領書その他の書類で一定の要件を満たしているもの

EMSで輸出を行い、金額が少額な場合(1つあたりの金額20万円以下)は、輸出許可書は存在しません。

その場合には輸出許可書に代わり、EMSの控えを保存しておけば大丈夫です。

1つの郵便物で金額20万円以下の場合には、次の記載がある書類(EMSの控え)の保管が消費税の還付を受けるために必要です。

・輸出者の氏名・住所
・輸出の年月日
・輸出物の品名、数量、価額
・輸出先の宛先、住所

・国際輸送、国際通信及び国際郵便若しくは国際信書便

その事業者がその事実を記載した帳簿又は書類で一定の要件を満たしているもの


8-2.輸出免税適用者の特例

輸出免税の適用者は、輸出取引に該当する資産の譲渡等を行った事業者であり、具体的には輸出申告の名義人又は契約書等において明らかにされている実際の輸出者となります。

商社等が介在する輸出取引では、輸出先国から輸出者が指定され、輸出申告書の名義は形式的な輸出者である商社名で行うが、輸出申告書の原本は実質的な輸出者が保管するという事例があります。

このような輸出申告書の名義人の名義貸しである場合には、次の方法を行うことにより、実際の輸出者が輸出免税の適用を受けることが認められています。

・実際の輸出者が講ずる措置
輸出申告書等の原本を保存するとともに、名義貸しに係る事業者に対して「消費税輸出免税不適用連絡一覧表」を交付し、この部分の輸出取引は、経理処理のいかんを問わず消費税法上の売上及び仕入れとして認識されないものであることを指導します。

なお、名義貸しの手数料は課税の対象となります。

・名義貸しに係る事業者が講ずる措置
確定申告書の提出時に、実際の輸出者から交付を受けた「消費税輸出免税不適用連絡一覧表」の写しを所轄税務署長に提出します。

AmazonUSでFBAを行う際に輸出代行会社を利用する場合、輸出代行業者が形式的な輸出者となり、輸出申告書がセラーの手元に残らないような場合には、消費税輸出免税不適用連絡一覧表を輸出代行業者に交付するようにしてください。

eBayセラーの方も同様で、輸出代行業者の名前が輸出許可通知書やEMSの輸出者となっている場合には、輸出代行業者に消費税輸出免税不適用連絡一覧表を交付する必要がありますのでご留意ください。輸出代行業者に交付した消費税輸出免税不適用連絡一覧表は消費税還付申請時に税務署に提出します。

当事務所では輸出免税不適用連絡一覧表のフォーマットを用意しておりますので、必要な方はお気軽にご連絡ください。


9.消費税の還付申告書の提出期限

消費税法では、国内における課税資産の譲渡等がなく、納付する税額がない課税期間については確定申告の義務がありません。

しかし課税事業者は、確定申告書の提出の義務がない場合でも、仕入れに係る消費税額があることにより控除不足額が発生する場合には、消費税還付を受けるための申告書を提出することができます。

この消費税還付を受けるための申告については、提出期限は定められていませんが、時効制度による制約を受けます。

国税の還付金等に係る国に対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによって、時効により消滅するとされていますので、5年以内であれば消費税還付申告書を提出することができます。一般的には計算期間から2か月後以内に提出することがほとんどです。納付のときの提出期限が2か月後なのでその期限に合わせることが多いと思います。

課税事業者に該当しない事業者(免税事業者)には、消費税還付申告は認められませんのでご注意ください。



10.消費税還付申告法人への税務調査

消費税還付申告を行う法人への税務調査が増えています。

国税庁は平成28年11月7日,平成27事務年度における法人税・法人消費税・源泉所得税等の調査事績を公表しましたが、消費税還付申告法人に対する取組で152億円を追徴しています。

消費税還付申告法人7,475件(前年対比100.4%)に実地調査を行い、消費税152億1,500万円(同197.4%)を追徴課税し、そのうち764件(同105.2%)は不正に還付金額の水増しなどを行っていたため、30億400万円(同266.4%)を追徴課税しています。

追徴課税が大幅に増加した主な要因としては、消費税率の引上げ(5%から8%)や、平成23年の通則法の改正により増額更正のできる期間が3年から5年へ延長されたこと等があります。

追徴税額が大きい事案では次のようなものがありました。

宝石貴金属売買を営む法人が海外の法人への宝飾品の輸出があったとして消費税の還付申告書を提出しました。

一旦は消費税還付されますが国税側は通関業者への反面調査及びインボイスの分析によって、調査法人は国内の仕入先のA法人から宝飾品を高額で仕入れ、X国B法人に高額で輸出し、その後同一の宝飾品をA法人がX国から複数の法人を経由し低額で輸入し、再び調査法人が高額で買い直し、B法人に繰り返し輸出を行うという方法でした。

通関業者の反面調査によりこれらのことはわかってしまいますので、不正はやめましょう。

税務調査の結果
消費税2期(うち重加算税2期):
追徴税額(加算税込み)6億9,600万円



11.登録国外事業者について

平成27年度税制改正で「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し」が行われました。

平成27年10月1日以後、国外事業者から受けた「消費者向け電気通信利用役務の提供」には、当分の間、仕入税額控除の適用は認められないのですが、「登録国外事業者」から受けた場合は仕入税額控除を適用できるとされています。

登録国外事業者についてはこちらをご覧ください。

つまり、AmazonUSやeBayの手数料は仕入税額控除の適用を受けられますので、その手数料を還付することができるということです。
(注)すべての手数料が仕入税額控除の対象となるわけではありません。eBayは2016.4.28以降の手数料が対象です。eBayについては平成30年11月16日から eBay Marketplaces GmbH(登録国外事業者番号No.87)で登録されております。

登録国外事業者の場合、他の課税仕入れに係る仕入税額控除の適用要件と少し異なりますので注意が必要です。

登録国外事業者から受けた「消費者向け電気通信利用役務の提供」に仕入税額控除を適用するには、他の課税仕入れと同様に帳簿と請求書等の保存が必要です。

他の課税仕入れと同様の記載事項に加え、帳簿には登録国外事業者の「登録番号」、請求書等には「登録番号」と「課税資産の譲渡等を行った者が消費税を納める義務がある旨」の記載が要件とされています。例えばeBay手数料のInvoiceにはTax Registrationナンバーが記載されており、そのTax Registrationナンバーというのが登録国外事業者の登録番号と一致します。

請求書等には「課税資産の譲渡等を行った者が消費税を納める義務がある旨」等が記載されている必要があるのですが、請求金額に消費税額が記載されているような場合、「国外事業者が消費税を納める旨」が記載されているものとして認められます。

登録国外事業者からの消費者向け電気通信利用役務の提供に仕入税額控除を適用する場合には、その請求書等には取引内容だけでなく、登録国外事業者の「登録番号」と「国外事業者が消費税を納める旨」も記載されていることが必要です。

「国外事業者が消費税を納める旨」としては、具体的には「日本の消費税は登録国外事業者である当方が申告納税します」といった記載が考えられます。

納税義務者がどちらか請求書等に明確に記載されていたほうがいいのですが、その旨の記載がないことがあります。

その場合、例えば請求金額として「10,800円(うち消費税額800円)」というの記載があれば、国外事業者が消費税を納めることを意思表示しているという理由から、「国外事業者が消費税を納める旨」が記載されているものと認められると考えられます。

●消費者向け電気通信利用役務の提供に係る請求書等の記載事項
書類の作成者の氏名又は名称及び 登録番号
課税資産の譲渡等を行った年月日
課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
課税資産の譲渡等の対価の額
書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
課税資産の譲渡等を行った者が消費税を納める義務がある旨



Amazonについては国により登録国外事業者に登録している国、登録していない国があります。必ずAmazon手数料のInvoiceを確認し、TaxRegistration番号を確認するようにしてください。記載がなければ登録国外事業者には該当せず、日本の消費税はかかっていないので消費税還付の対象とはなりません。

また、AmazonのExpenseのうち全部が消費税の還付対象になるわけではなく、FBAFeeなどは消費税の還付対象とはなりません。還付対象額はInvoiceから確認します。




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