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土地を時価より低い価額で同族会社に現物出資等により譲渡した場合
【目次】
1.土地を時価より低い価額で同族会社に現物出資等により譲渡した場合
自己所有の土地を現物出資した場合で、その土地の時価より低い価額で出資した場合の取り扱いについて解説いたします。
土地を現物出資した場合にも、譲渡所得の課税が行われることになります。
この場合の譲渡所得の収入金額は、その現物出資によって取得する株式の時価として評価した価額となります。
また、その価額が出資した土地の時価の2分の 1未満の場合は、低額譲渡として、出資した土地の時価が収入金額とみなされます。
なお、同族会社の同族株主等がその会社に対して著しく低い価額で現物出資をし、又は著しく低い価額の対価で資産の譲渡をしたことにより、その会社の株式の価額が増加した場合には、その株式の価額のうちその増加した部分に相当する金額は、他の同族株主等がその現物出資又は資産の讓渡をした同族株主等から贈与により取得したものとして贈与税の課税の対象とされます。
この場合の株式の価額は、財産評価基本通達に従って計算されますので、 1株当たりの純資産価額を計算する場合の土地の価額も、実勢価額でなく、相続税評価額がべースとされます。
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