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他人名義により取得した財産の贈与税


【目次】

1.他人名義により取得した財産の贈与税

やむを得ない理由により他人の名義を借りて財産を取得した場合の贈与税の取り扱いについて解説いたします。

個人相互間において無償で財産の移転があった場合には,その財産を取得した者に対して,贈与により財産を取得したものとして贈与税が課税されます。

ところで,贈与が行われたかどうかの事実認定については,その贈与の多くが親族間等の特殊関係がある者相互間で行われることが多いことなどから,かなりの困難を伴うものと考えられます。

このため,他人名義により財産の取得が行われた場合,又は不動産の所有権移転登記などの財産の名義変更が行われた場合において,対価の支払いがないときには,一般的には,その名義人となった個人がその取得資金又はその財産を贈与により取得したものと推定することに取り扱うこととされています。

しかし,他人名義による財産の取得や無償による財産の名義変更が行われた場合においても,それが贈与の意思に基づくものでなく,他のやむを得ない理由に基づいて行われる場合やこれらの行為がそれぞれの権利者の錯誤に基づいて行われた場合等においては,上記の推定をそのまま働かせることは相当ではないといえます。

問題は,他人名義による財産の取得又はその名義変更がどういう事由に該当して行われたものであるかどうかの判断を要することになりますが,これについては,その事実を申し出るとともにこれを確認するに足りる客観的な事実を証明する証拠の提出が必要になります。

そこで,贈与税の取扱いでは,他人名義により不動産等の登記等が行われたことが法令に基づく所有の制限その他これに凖ずる真にやむを得ない理由に基づいて行われた場合においては,その名義人になった者との合意により名義を借用したものであり,かつ,その事実が確認できる場合に限り,その不動産等については,贈与がなかったものとして取り扱うことができるものとされています。

難しいのは,やむを得ない理由があったことをどのようにして証明するかということではないかと思います。

したがって,その財産の真実の所有者が確認された場合には,その登記名義を変更したとしても,その名義変更について贈与税が課税されることはないでしょう。

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