税理士日記 2019年9月17日~21日
1.税理士日記
東京都北区赤羽の税理士 鈴木宏昌です。
会計事務所の仕事は通常の経理よりはるかに面白く、他の士業に比べて高付加価値を提供できる仕事だと思っております。
しかし、税理士受験生が大量に減少し、人気がなくなっている現状。
一人でも税理士という仕事に興味を持っていただきたいと思っています。
納税者にとっても会計事務所がどのような仕事をしているかわかるように今週(2019年9月17日〜9月20日)の業務をブログとして記載いたします。毎週この税理士日記を更新しようと思っておりましたが、一年空いてしまいました。
2.9月17日
2019年9月17日(火)は3連休明けの火曜日。
午前中からチャット、電話での連絡が相次ぎ午前中はほとんどをお客様、税務署とのやりとりに費やしています。
午後からは埼玉の輸入ワインインポーターのお客様への訪問。その後、栃木県足利近辺の医療法人(歯科)の新規お客様の打ち合わせ。
3.9月18日
2019年9月18日は午後から税理士会王子支部にて研修会、常会のため午前中に新規の確定申告の打ち合わせ、事業開始届出書の提出、青色申告承認申請書の提出など。まだ9月の段階ですが、個人の所得税申告のご相談がかなり増えてきております。
研修会の内容は税理士の処分などについてや王子税務署長の講演など。
王子税務署長からは消費税の課税売上割合に準ずる割合(通称「準割」)について説明がありました。突発的に不動産の売却などで非課税売上があった場合、過去の年度の課税売上げ割合を課税売上割合に準ずる割合として使用できるとのこと。課税売上割合に準ずる割合の適用は、適用したい課税期間の末日までに税務署長の承認を受ければ適用可能なので、過去の期間に課税売上割合が高く、当期だけ突発的に課税売上割合が下がるような場合にはぜひ検討するようにいたしましょう。
3.9月19日
2019年9月19日は銀座Applestoreにてiphoneの修理。
それから銀座の出店攻勢が続く飲食業の法人への訪問です。
今週から2019年所得税確定申告の問い合わせが非常に増えてきていました。
eBayによる輸出・消費税還付のほか、Instagramなどのインフルエンサー、Youtuberなどの問い合わせが増えております。
2019年に事業を開始した個人事業主で輸出による消費税還付を受ける場合には2019年年末までに消費税課税事業者選択届出書を提出しないと消費税還付を受けることができませんので、税理士を検討されている方はお早めに。
3.9月20日
2019年9月20日は9月はじめての一日事務所にいる一日。
過去に関与し2年ほど他の税理士が申告していた個人事業主の税務調査の代打依頼や7月決算の淘宝網(タオバオ・Taobao)輸出事業者の消費税還付などなどかなりのタスクをこなしました。
個人確定申告の問い合わせが増えており、青色申告承認申請や消費税課税事業者選択届出書、消費税課税期間特例選択届出書なども複数提出しました。
3連休が2週続く非常に厳しい日程です。
年末に向けて確実に忙しくなっている印象な1週間でした。