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名義預金の事実の立証はどのように行うか
【目次】
1.名義預金の事実の立証はどのように行うか
子供の名義で定期預金を行っているような場合、その預金が名義預金であることを立証する、つまり贈与ではないと証明するためにはどのようなことが必要なのか解説いたします。
現在,子名義で積み立てられている定期預金の真実の権利者が誰であるかを立証する手段、方法は何かという問題ですが,こうすればよいという決め手というものを申し上げることは非常に難しいです。
本来,真実の権利者とその定期預金の名義は一致させるべきであり,それをしないところに問題の原因があります。
したがって,問題解決の一番の近道は名義を真実の権利者名義とすることです。
しかし,そのようにすることができないとすれば,子名義にしなければならない事由が何であるのかを明らかにして,その事由による子名義の積立てを認めてもらう必要があります。
次に,子名義の積立てによる事由が認められたとして,その定期預金の管理を真実の権利者が自己の財産として自ら行っているかどうかが問題になります。
この点は,定期預金の通帳を誰がどのように保管,管理しているか,定期預金の資金は誰がどのように調達し,積み立てているかなど事実関係を確認するということになりますので,関係すると思われる事実を記録し,必要と思われる書類を整理,保存しておかなければならないと考えます。
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Tag: 贈与税その他
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