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財産の名義変更が強制執行等の場合は贈与とならない
【目次】
1.財産の名義変更が強制執行等の場合は贈与とならない
個人事業を営んでいた方が、営業不振により倒産し、やむなく個人事業を営んでいた方の財産を親戚や知人に名義変更する場合には贈与税が課税されるのでしょうか。
財産の名義変更が、強制執行その他の強制換価手続を免れるため行われたと思われ、その行為をすることについて真にやむを得ない事情がある場合には贈与税は課税されません。
ただし、配偶者及び三親等内の親族の名義とした場合は、贈与税の課税対象となります。
贈与税は贈与によって取得した財産に対して課税される税金です。
この贈与とは、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方がこれを承諾することにより成立する契約をいいますが、税務上においては、対価の授受が行われないで不動産、株式等の名義の変更があつた場合や他人名義で新たに不動産、株式等を取得した場合にも、これらの行為は、原則として贈与として取り扱われます。
しかし、その名義変更等に係る不動産、有価証券等の従前の名義人等について、債権者の内容証明等による督促又は支払命令等があった後にその者の有する財産の全部又は大部分の名義を他人名義としている事実があることなどにより、これらの財産の名義変更等が、強制執行その他の強制換価手続を免れるため行われたと認められ、かつ、その行為をすることについて真にやむを得ない事情(例えば、これらの財産を失うときは、通常の生活に重大な支障をきたす等の事情)がある場合に限り、これらの財産について、贈与がなかったものとして取り扱うことができることとされています。
ただし、この取扱いは、配偶者及び三親等内の親族の名義とした場合を除きますので、配偶者及び三親等内の親族の名義とした場合は贈与となります。
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