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相続税申告
サービスのご案内
相続税申告業務は、専門知識や経験が要求され、税理士により経験値が大きく異なっています。
弊事務所では、経験豊富な代表税理士本人が最初から最後まで全て担当いたしますので、途中で担当者が変更になること等はなく、安心してお客様からご依頼頂いております。
サービスの内容としては、遺産分割協議書の作成支援、財産評価、相続税申告となります。
税金の納付手続きや二次相続対策のフォロー、税務調査の立会までしっかりサポートさせて頂きます。
遺産分割協議書の作成支援
相続税のご負担が発生しない場合でも、遺産分割協議が成立するか又は遺言がない場合には亡くなった方からの名義変更(相続登記)ができません。
弊事務所では、相続税の申告が必要なお客様への遺産分割協議書の作成支援はもちろんですが、相続税のご負担が発生しないお客様への遺産分割協議書の作成支援、名義書換、遺産整理をサポートさせて頂きます。
税務調査の立会い
税務調査、税務署との交渉には責任をもって対応いたします。税務調査には事前の準備が何よりも肝心です。税務調査の連絡があった場合には、万全の準備で臨めるようしっかりサポートさせていただきます。
遺産分割のお手伝い
相続税申告作業より難しいのが、相続人同士による遺産分割協議です。相続人様それぞれに思いがあります。
弊事務所では、ご希望の場合には、各相続人が互いに顔を合わせることなく、弊事務所が窓口となり、遺産分割のご要望・相続税申告作業を進めさせていただきます。
具体的な進め方は下記のとおりです。
- 遺産分割協議は相続人のみ
- 遺産分割案は、後日のトラブル回避のため文書にて
- 第1回目の協議の目安は3か月以内
- 財産目録の作成
- 法定相続分や遺留分についてのご説明
- 遺産分割協議が調わない場合のデメリットについてのご説明
- 2次相続を考えた遺産分割のご提案
- 相続税の納税資金を考えた遺産分割のご提案
- 養子縁組が行われている場合の遺産分割の進め方
- 遺留分の算定
- 弁護士への依頼
- 家庭裁判所における審判・調停
- 遺言書がない場合で、遺産分割協議が調うまでの間について
- 会社の議決権について
- 銀行借入について
- 不動産の賃貸料収入について
- 租税債務について
・ 遺言書がある場合の遺産分割協議の進め方
- 遺留分の侵害がなく、遺言書どおりに相続する場合の遺産分割協議の進め方
- 遺留分の侵害があり、遺言書どおりに相続する場合の遺産分割協議の進め方
- 遺贈の放棄をし、遺言書と異なる遺産分割をする場合の遺産分割協議の進め方
- 公正証書遺言以外の遺言書が発見された場合の遺産分割協議の進め方
- 遺言執行者の定めがない場合の遺産分割協議の進め方
- 遺言書が法的に無効な場合の遺産分割協議の進め方
- 遺言書に指定のない財産がある場合の遺産分割協議の進め方
相続税申告の留意点
相続税申告にあたって、留意すべき点をまとめました。
- 相続税申告時に税務署へ提出する主な書類
- 根抵当権の設定登記の変更手続
- 被相続人の債務の引受手続
- 相続開始後の標準的なタイムスケジュール
- 相続税の申告期限に間に合わない場合
- 被相続人の所得税の準確定申告等の手続
- 減価償却資産の償却方法の選択届出
- 相続人の青色申告承認申請の提出
- 未分割遺産から生じた収益の帰属について
- 純損失の繰戻しによる還付の請求について