輸出ビジネス会計・税務サポート(eBay、Amazon輸出、BtoBなど)
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弊社の特色として輸出ネットビジネス(越境EC)の顧問先がとても多いということがあげられます。 輸出ネットビジネス事業者の豊富な関与実績・輸出業の税務調査実績から、輸出業独特の税務会計のサポートの提供をいたします。
輸出事業者の消費税を早く還付してもらう方法についてはこちらで解説しています。
1.預金口座の入出金明細
2.クレジットカード明細
3.現金出納帳(立替経費精算書)のデータ、領収書、請求書等
を毎月、メールで弊事務所に送っていただくか、クラウドストレージ(DropboxやGoogleDrive)にて共有いたします。
その後、メールやchatwork(チャットワーク)、zoomなどで内容確認させていただく場合がございます。
1.預金口座の入出金明細
2.クレジットカード明細
3.現金出納帳(立替経費精算書)のデータをお客様にて会計ソフトにご入力して頂き、そのデータを拝見させて頂きます。
マネーフォワードやfreee(フリー)などのクラウド会計ソフトのご利用を推進しております。
クラウド会計利用の場合、ネットバンキング・クレジットカードを同期設定していただければ自動でデータを吸い上げますのでとても早い会計処理が可能です。(目安は処理対象月の翌月10日には処理を終わり会計報告、管理会計報告、資金繰り報告が可能です。)
ネット輸出ビジネスは独特なお金の流れがありますので、青色申告や税務調査に完璧に対応でき、かつ最も手間のかからない合理的な会計業務のお手伝いもいたします。輸出還付を受けるための会計書類(輸出証明)についても不備がないように徹底整備いたします。
自動取り込みができなくてもCSV形式にてダウンロードし、それを仕訳に取り込むことが可能です。ただし金融機関により過去2か月分までしかダウンロードできないところもあるため期限内にダウンロードすることをお願いしています。ダウンロード不可の場合も、HTML形式にてコピペしてエクセルに貼り付けることが可能です。)
ネット輸出ビジネスを始めるために必要な準備については下記のとおりです。
ネット輸出ビジネスを始めるためにはクレジットカードが絶対必要です。
クレジットカードの種類はなんでも大丈夫ですが、クレジットカードの発行国が日本のものにしましょう。
クレジットカードには、ポイント還元システムがあり、利用した金額に応じてポイントやマイルが還元され買い物に使ったり、航空券と引き換えたりすることができますので、還元率の高いカードをおすすめいたします。
またクレジットカードのメリットとしては、商品の仕入時に「仕入れ代金の支払い日を先延ばしにできる」という点が挙げられます。資金がゼロの状態からネット輸出ビジネスで稼ぐことも可能ですが、クレジットカードの限度額には注意しましょう。
クレジットカードが作れない場合は、デビットカードの作成をおすすめしています。りそな銀行が発行しているVISAデビットカードなどがおすすめです。
電話番号は、日本の固定電話や携帯電話で大丈夫です。住所も日本のもので大丈夫なので、自宅の住所を登録しておきましょう。自宅の住所に抵抗がある場合には、バーチャルオフィスなどもおすすめです。ただしバーチャルオフィスだと法人名義の銀行口座が開設しづらいです。
ネット輸出ビジネスの売上は海外の銀行口座を用意しなければいけないことが一般的です。例えばアメリカの場合、「パーソナルアカウント」と「ビジネスアカウント」 というものがあり、売上を受け取るためには「ビジネスアカウント」を準備する必要があります。
その場合アメリカに法人を作る方法やPayoneer(ペイオニア)、WorldFirst(ワールドファースト)というサービスを使い米国企業からの売上を代わりに受け取ってくれるサービスを利用する方法があります。
ネット輸出ビジネスでよく使われるのがAmazon.co.jpであり、Amazonプライムというサービスに加入するのも手です。その他には楽天市場やYahoo!ショッピング、ヨドバシ・ドット・コム、メルカリ、ヤフオクなどもよく利用されます。日本から輸出されている商品や販売先の国で輸入禁止となっているものもありますので事前にJetroで調べておきましょう。
ECサイトの多くは、ネットショップを開店し販売するための条件として個人事業主登録が必要です。(eBay、Amazon.com、淘宝網など)
個人事業主となるためには「個人事業の開業届出書」を税務署に提出すればなることができます。開業届出書を提出した場合のネット輸出ビジネスの所得区分は事業所得となります。個人事業の開業届出書と一緒に「青色申告承認申請書」を提出しておきましょう。同居親族へ給与を支給したい場合には「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出します。
事業所得の計算方法は、総収入金額から必要経費を差し引くことで計算することができます。ネットショップ(eBay、Amazon.com、淘宝網など)で販売した売上から輸出商品の購入代金やECサイトでの販売手数料などの必要経費を差し引いた所得に所得税がかかります。青色申告承認申請書が期限内に提出されていれば青色申告特別控除額を差し引くことができますので必ず提出するようにしましょう。
給与所得者が副業でネット輸出ビジネスを行っている場合、給与所得以外の所得が20万円を超えたときは確定申告を行う必要がありますのでご留意ください。
ネット輸出ビジネスの必要経費とできるものとは、ネット輸出ビジネスを行う上で、ネット輸出ビジネスに直接関連のある費用は経費として認められます。
ネット輸出ビジネスとは関係のない飲食費やガソリン代、水道光熱費などはもちろん経費としては認められません。
必要経費になるかどうかの判断するポイントは、
1.ネット輸出事業への必要性があるかどうか
2.ネット輸出事業への関連性があるかどうか
を客観的に考えて判断することになります。
ネット輸出ビジネスにおいて経費として考えられる典型的なものとしては次のようなものがあります。消費税の事業者登録をしている場合には、日本国内での商品購入代金だけでなく、飲食費など日本国内で支払った消費税すべてが消費税還付対象となります。
1.国内での商品の購入代金
2.ネットショップの販売手数料(Amazon手数料のうち課税仕入分、eBay手数料のうち課税仕入分など)
※登録国外事業者に登録している国外の事業者への手数料のうち課税仕入れとなるものがあります。
3.商品を包装するための資材梱包代
4.商品を買い付けにいった際の飛行機代、現地滞在費用
5.商品を日本から海外へ輸送する場合の送料
6.ネット輸出ビジネスに関連のある書籍代やセミナー参加費
7.パソコン購入代
8.スマホ利用料
9.インターネット利用代金
10.PL保険保険料
商品の購入代金のうちその年において売れた分やネットショップへの販売手数料については、ネット輸出ビジネスに関連のあるものであれば全額経費にすることができます。しかし、パソコン購入代やスマホの利用料、インターネット利用代金など事業とプライペートどちらでも使う経費については、事業で使った割合で按分する必要があります。
商品の購入代金についてはその年において売れた分だけが経費となり、売れ残っている分については棚卸しをして資産に計上することになり、経費とはならないので気をつける必要があります。海外においてある在庫や輸送中の商品についても棚卸しとして資産計上が必要です。
ネット輸出業の場合、賃貸している自宅を事務所としている場合が多いです。その場合、業務上事務所として利用している部分と家事用として利用している部分があることになり、賃料全額が事業所得の金額の計算上必要経費になるわけではありません。
事務所部分を必要経費とするためには、事業のために使用している割合を求め、事務所兼自宅全体に占める事業使用割合によって賃料を按分して必要経費を算出する必要があります。
ネット輸出業などの小売業・卸売業の業態であれば在庫が余ることがあります。在庫を廃棄したい場合、「いつ」「何を」「どのような理由で」「どのような方法で」廃棄が行われたかを、後日証明できるようにしておく必要があります。
廃棄処分は決算対策に利用でき、在庫を廃棄することにより期末の在庫が減り所得が減ることになるので、税務調査ではその廃棄が実際に行われたのかどうかの証明を必ず求められます。
廃棄にあたっては、どの在庫を廃棄したのかを示す一覧表などを作成が必要であります。できれば廃棄を専門業者に依頼し、その業者から請求書・廃棄物一覧などを発行してもらい客観的な資料を残すことをおすすめしています。
廃棄を証明できる書類の例は以下のようなものがあります。
・廃棄業者からの請求書
・廃棄業者からの廃棄証明書
・廃棄商品のリスト
・廃棄商品の写真
・廃棄決定内容の議事録
・廃棄決定内容の稟議書
輸出商品が販売されまだ入金されていない場合、締め後売上として売上計上が必要となります。Amazon.comで期間別レポートにより売上計上している場合には締め後売上はありません。
売り上げ同様、各ECサイトの販売手数料についても締め後分販売手数料を計上する必要があります。
確定申告を税理士に依頼する場合、税理士はお客様のビジネスを深く理解する必要があります。
仕入れはどのような商品を扱っているか、仕入代金の支払いはどのように行っているのか、商品の運送方法は空輸か船便か、郵便による海外輸送か・郵便以外の海外輸送か(輸出証明書類が異なります)、商品の運送会社はどこか、購入してから海外に到着するまでの日数はどのくらいか、販売しているECサイトはどこか、ECサイトからの入金はどのようなサイクルでどの口座に入金されるかなど商品の流れとお金の流れを確実に把握する必要がありますのでしっかり会計事務所と納税者とで情報共有するようにしましょう。
商品の流れとお金の流れを把握したら、会計ソフトに入力するための帳票はどのようなものがあるか定義する必要があります。ECサイトでの販売であればクラウド会計に同期することができるものが多く、インターネットバンキング・クレジットカード・ECサイトをクラウド会計に同期すれば会計ソフトへの入力はそれほど手間はかからないことが多いです。
弊所では書類のやりとりはクラウドストレージにより共有し郵送は極力避けております。メールのやり取りに関しては、弊所所ではお客様が使用しているツールに合わせてEmail、チャットワーク、Wechat、LINE、Slack、SKYPE、Zoom、Meet、WhatsAppなどを使用しています。
輸出業は消費税が還付されますが、消費税を計算する期間=課税期間を短縮することができます。課税期間を短縮した場合、早期に消費税の還付を受けることができます。(その分事務手続きが増えます。)
課税期間とは消費税の納付の計算の基礎となる期間をいい、個人事業者の場合には暦年(1月1日から12月31日)、法人の場合には事業年度が消費税の課税期間となります。
また、事業者の選択により所轄税務署長に課税期間特例選択届出書を提出することにより、課税期間を3か月又は1か月に短縮することができます。1か月に短縮した場合、毎月消費税の還付を受けることができますので、仕入額が大きい場合には毎月消費税申告することをおすすめしています。
課税期間特例選択届出書を提出する
課税期間を3か月又は1か月に短縮する場合、 3か月に短縮した期間を1か月に変更する場合、 1か月に短縮した期間を3か月に変更する場合には、納税地の所轄税務署長に課税期間特例選択届出書を提出する必要があります。
日本から海外に商品を輸出すると関税が課されます。関税は商品を受け取った側が支払うことが原則ですが、無在庫販売のときはバイヤー(購入者)、FBAのときはセラー(販売者)が支払います。
関税はインボイスに記載されている商品価格を元に計算され、無在庫販売のときは販売価格、FBA販売のときは仕入価格に対して課税されます。
FBAによる納品時にインボイス記載金額を低く書いてしまう行為は脱税行為(アンダーバリュー)となるので絶対にやめてください。
消費税輸出免税の適用を受けるためには、その取引が輸出取引等である証明が必要です。
輸出取引等の区分に応じて輸出許可書、税関長の証明書又は輸出の事実を記載した帳簿や書類を整理し、7年間保存する必要があります。
・輸出の許可を受ける貨物の場合→輸出許可書(税関長が証明した書類)DHLやFedExなどはすべてこちら
・郵便物として輸出する場合(資産の価額(注)が20万円を超えるとき)→輸出許可書(税関長が証明した書類)
・郵便物として輸出する場合(資産の価額(注)が20万円以下のとき)→EMSなど海外配送伝票控え
※令和3年10月1日より小型包装物(スモールパケット)は書留にしないと輸出証明書類として認められません。
(注)この価額とは、FOB価格であり、原則その郵便物の現実の決済金額(例えば、輸出物品の販売金額)となります。アンダーバリューで記載していても実際の販売金額で20万円を超えるかどうか判断されます。実際の決済金額が20万円を超えていれば輸出許可書が輸出証明として必要です。
税金Lab税理士法人ではネット輸出ビジネスについて積極的にアドバイスし、悩みを解決していきます。お困りの方は一度ご相談ください。
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