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抵当権付の土地を贈与した場合
【目次】
1. 抵当権付の土地を贈与した場合
贈与を受けた土地に抵当権が設定されている場合の取り扱いについて解説いたします。
質権や抵当権又は地役権のような権利は従たる権利と言われており、主たる権利の価値を担保し、又は増加させるものに過ぎませんので、従たる権利である質権や抵当権などは独立して財産を構成しないものとされています。
このように、抵当権は、それ自体としては評価しないことに取り扱われておりますので、これとの関連において、抵当権が設定されている土地については、抵当権が付されていないものとした場合のその土地の価額により評価した金額を相続税又は贈与税の課税価格に算入することに取り扱われています。
つまり、抵当権によって担保された債務の弁済がなされた場合には、その抵当権は当然に消滅するものですから、財産評価のうえで抵当権が付されていることによるしんしゃくを加えることは必要がないと考えられるからです。
したがって、抵当権付きの土地の贈与を受けた場合であっても、その土地の贈与税の課税価格の基礎に算入される価額は、その抵当権が付されていないものとした場合の価額によることになります。
例えば、土地の相続税評価額が3、000万円であり、抵当権の額が2、500万円であったとします。
抵当権が付されていない場合の相続税評価額は3、000万円となりますが、抵当権が付されていたとしても同じく3、000万円となります。
しかし、負担付贈与契約に基づいて、抵当権付きの土地の贈与を受けた場合において、受贈者がその負担の履行として債務を引き受けたときには、その土地の価額 (抵当権が付されていないものとした場合の通常の取引価額に相当する価額、相続税評価額は路線価方式により算定しますから路線価評価の1.25倍水準である公示価格水準となります。)からその債務の額を控除した金額が贈与税の課税価格となります。
これに対し、その贈与が負担付贈与に該当しない場合には、受贈者がその債務を弁済しても、その債務は贈与税の課税上は考慮されません。
すなわち、物上保証人が第三者弁済をした場合には、主債務者に対して求償権が発生することになりますので、この場合には、評価上特別にしんしゃくを加える必要がないということになるからです。
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