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住宅資金の一部を親からかりた場合贈与とされない条件


【目次】

1. 住宅資金の一部を親からかりた場合贈与とされない条件

住宅の購入資金が足りないため、親から不足分を借りるということはよくあることではないでしょうか。この借入資金が贈与されたものではないと証明するためにはどうすればよいのか解説いたします。

贈与税の課税上、親子間の金銭の貸借について、これを贈与とみなして贈与税を課税するというような特別な定めはありません。

その金銭の授受が、本当に貸借であると認められるものであり、確実に返済されるものであるとすれば、それは、貸借として取り扱わざるを得ないものであり、贈与税の課税の対象にすることはできません。

問題は、親子間で行われた金銭の授受が貸借であるということをどのような事実をもって立証するかということだと思います。

これに関しては、このような書類があればよいとか、このようなことをすれば認めるというような格別の取扱いは定められていません。

この点については、よく「公正証書による貸借契約書を作れば認められる」ですとか、「返済金を親名義の預金口座に入金することにすれば、認められるか」というようなことを聞かれますが、もともと、子にその借入金を返す資力がないような場合には、いくら公正証書で貸借契約をしたとしてもこれを金銭の貸借と認めるわけにはいきませんし、親の預金口座に振り込んだとしてもそれがまた引き出されて子に戻っていたとしますと返済があったというわけにはいきません。

このように、親子間の金銭の貸借に関しては、その事実認定が非常にむずかしく、実務的には、すぐには認めてはもらえないかもしれません。

それが本当に金銭の貸借であるとするならば、子に返済の資力があること、返済の方法、借入期間、利子の有無などについて十分な説明をし、そのことを税務署に納得してもらう以外に方法はないのではないかと考えられます。

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