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家族名義の預金を資金として住宅等を取得した場合贈与となるか


【目次】

1.家族名義の預金を資金として住宅等を取得した場合贈与となるか

居住用住宅を建築するにあたり、配偶者名義(妻と仮定します。)築費の一部として使用し、その名義を夫名義とした場合、預金の名義人は妻ですから、夫へ預金分相当を贈与したことになるか解説いたします。

預金義人がその預金の真実の所有者ではなく、単なる名義人であり、真実の預金者か別にいるような場合、その真実の預金者がその預金を資金として住宅を建てたとしても、その預金の名義人は単なる名義人で、その真実の預金者がその住宅を建てた者であるということが貝体的な資料に基づいて立証できるなど客観的に明らかであるときには、資金の贈与が行われたいうことにはなりません。

この場合には、贈与税が課税されることはありません。

仮に、その預金が、実質上も預金名義人のものであったとした場合におして、その名義人以外の者がその預金を資金として不動産等の資産を取得した場合には、その資産の取得者は、その預金名義人から資金贈与を受けたことになり、 その贈与については贈与税の課税の対象とされます。

その夫が同族会社の役員などの場合で、その会社から資金の融資をしてもらう代わりに妻名義の定期預金を担保として会社に差し入れるケースについて考えてみます。

他人の所有に係る預金を担保に会社等から資金の借入れをした場合には、課税上問題が生ずるかどうかについてですが、理論的には、その資金の借入者は、預金者から預金担保の提供による信用の供与という経済的利益を受けたことになり、その経済的利益の享受が贈与とみなされる可能性はあります。

預金担保によって借入れをした場合の借入金に対する支払利息の利率と担保を提供しないで借入れをした場合の支払利息の利率の差があれば、その差は経済的な利益を担保提供者から受けたということができるからです。

しかし、上記のような経済的な利益については、借入金額が相当高額にわたるなど、その受けた経済的利益の度合いが高いと認められる場合を除き、一般的には、課税の対象とはされないものと考えられます。

また、その借入れが無償あるいは低利である場合には、会社がその貸付けにより通常取得すべき利率で計算した利息相当額は、通常はその役員に報酬を支給したものとして取り扱われます。

この場合、 その通常取得すべき利率は、原則として、その資金が他から借り入れたことが明らかである場合には、その借入金の利率により、その他の場合には、貸付日の属する年の前年の11月30日を経過する時における公定歩合に年4%の利率を加算した利率(0.1%未満の端数は切り捨てる。)によるものとされています。

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