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暦年課税と相続時精算課税のメリット・デメリット


【目次】

1.暦年課税と相続時精算課税のメリット・デメリット

生前贈与には、暦年課税方式と相続時精算課税方式がありますが、どちらが有利なのか、またその特徴とメリット・デメリットについて解説いたします。

暦年課税方式と相続時精算課税方式は、贈与者ごとにどちらか選択し、贈与財産の種類、特徴、金額、贈与の時期、受贈者等を総合的に勘案してどちらかの方法を選択します。

2.贈与税の課税方式

贈与税は暦年課税方式と相続時精算課税制度とがあり,贈与者ごとにどちらかの方式を選択します。

2-1.暦年課税方式

贈与は 1月1日から12月31日までの 1年間に個人からもらった財産を合計し,その合計額が基礎控除額(110万円年)を超える場合,その超える部分に対して贈与税が課税されます。

毎年,基礎控除額を活用しての贈与を行うことは,劇的な相続対策とはいえませんが時間の経過とともに有効性が確認できる対策の 1つです。

2-2.相続時精算課税制度

特定贈与者から相続時精算課税適用者への贈与であれば,2,500万円まで非課税で財産を移転できる制度です。

2,500万円を超える贈与であっても超える部分に対して一律に20%の税率を乗じて贈与税を算出します。

遺産総額が相続税の基礎控除額以下である場合や早期に財産を移転することにメリットがある場合等には有効な課税方式といえます。

3.暦年課税方式と相続時精算課税制度の選択

暦年課税方式,相続時精算課税方式のいずれが有利となるかは,贈与者,受贈者の関係,贈与者の所有する財産の状況,贈与を検討している財産の種類や性格等により異なるため,一概に判断することは困難です。

次の暦年課税方式と相続時精算課税制度との比較検討表を参考に十分なシミュレーションの後,慎重な判断が重要と思われます。

暦年課税方式相続時精算課税方式
適用対象者贈与者:制限なし


受贈者:制限なし
贈与者(特定贈与者)贈与の年の1月1日現在において65歳(改正により60歳)以上の受贈者の親

受贈者(相続時精算課税適用者)贈与の年の1月1日現在において20歳以上の贈与者の子供(改正により孫も含みます。)
基礎控除額110万円なし
特別控除額なし2,500万円
税率10%から50%までの累進税率一律20%
相続財産への持ち戻し3年内贈与分のみ対象贈与を受けた財産のすべてが対象であり,経過年数等の制限はない
メリット・110万円/年の基礎控除額を活用して,計画的に財産の移転ができる

・原則として贈与財産は持ち戻しされないため相続財産とならない
・特定贈与者の相続税額がゼロと試算される場合には,早い時期に2,500万円まで無税で財産の移転ができる

・将来値上がりが予想される財産の贈与は有利となる
デメリット毎年、申告・納税する手間がかかる・110万円/年の基礎控除が適用不能

・特定贈与者の死亡まで税負担額が確定されない

・将来値下がりが予想される財産の贈与は不利となる

・経過年数の制限なく全贈与財産が相続財産へ持ち戻しされるため,すべての必要書類の保管・整備が必要である

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