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増資をしても株価が0円の場合の他の株主に対する贈与税


【目次】

1.増資をしても株価が0円の場合の他の株主に対する贈与税

債務超過で株価が0円の会社に増資をした場合の贈与税の取り扱いについて解説いたします。

対価を支払わないで又は著しく低い価額の対価で利益を受けた場合には、その利益の価額に相当する金額について贈与税が課税されることとなります。

通常、増資をすることにより増資をしなかった株主の株価があがると、増資をした人から増資をしなかった株主への贈与となるため、贈与税が課税されます。

同族会社が債務超過の状態(会社の 1株当たりの純資産価額(相続税評価額)がマイナスの状態)にある場合において、増資を行うことによってその債務超過の状態が改善したときに、他の株主の所有する株式の価額が増加したものとして贈与税を課税するのでしょうか。

この点については、会社の1株当たりの純資産価額がマイナスの範囲内にある限りは、増資がどのような形態で行われたとしても、株式会社の株主の場合は合名会社等の無限責任社員とは異なることから、これをもって株式の価額が増加したものと考えることは難しいかと思われます。

したがって、実際に株式を評価したときに、その価額が0円となってしまい、増資による利益の価額が算定されない(増資後の株価0円-増資前の株価0円=0円)ので増資による利益の価額が算定されないことになりますので、贈与税の課税関係は生じないこととなります。

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