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株式を交換した場合贈与となるか
【目次】
1.株式を交換した場合贈与となるか
保有している株式を他の株式と交換した場合の贈与税の取り扱いについて解説いたします。
甲さんと乙さんが甲さん所有のA株式と乙さん所有のB株式をそれぞれ交換するとします。
甲さんと乙さんとの間の取引がA株式とB株式の交換であるとするならば,その取引を2つに分けて甲さんがA株式を乙さんに贈与し,乙さんが甲さんにB株式を贈与したと考える必要はありません。
交換は,当事者が互いに金銭以外の財産権を移転するものであり,相互に対価関係にあります。
これに対し,贈与は,当事者の一方が財産を無償で相手方に与えるものであり,対価の授受がありません。
このように,交換と贈与とは全く別のものであり,そのいずれの取引をするかは各人の自由とされています。
当事者が真実の交換契約により財産を移転した場合に,金銭の授受がないからといってこれを相互に財産の贈与があったものとすることはできません。
このことは,交換する財産の種類によって異なるものではなく,交換の目的物が土地であろうと株式であろうと契約が交換契約である限り,これを分散して2つの贈与であるとすることはありません。
なお,交換する物件が不等価であり,その差額の部分についていわゆる交換差金が授受されない場合には,その部分については贈与税の課税関係が生ずることになります。
しかし,その交換当事者が親族等の特殊関係になく,その交換取引が正常な取引で合理的なものである場合には,その評価額の差額にっいて交換差金を授受しなかったとしても,直ちに贈与ということにはならないものと考えられます
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