輸入ビジネス会計・税務サポート-貿易、中国輸入、Amazon、楽天などのネットショップ
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弊事務所の特色として輸入ネットビジネスの顧問先が多い(法人・個人事業)ということがあげられます。 輸入ネットビジネス事業者の豊富な関与実績から、その独特の税務会計のサポートの提供をいたします。
ネット輸入ビジネスを簡単に表現すると「海外から日本で売れそうな商品を探し出して日本でネットを通して売って稼ぐビジネス」と表現できます。
ネット輸入ビジネスの商品の輸入方法としては、海外の市場に直接足を運び商品を仕入れる(中国シンセンなど)、アメリカのAmazon.comやeBayから商品を仕入れる、中国の淘宝網(タオバオ)やアリババから仕入れる事業者が多いです。事業が安定してきたらOEM生産でメーカーになるネット輸入セラーもおります。
輸入した商品はネット通販により販売することが一般的です。代表的なネット通販サイトはAmazon.co.jp、楽天市場、Yahooショッピング、Buyma、Shopify、自社で作成したECサイトなどがあります。
1.預金口座の入出金明細
2.クレジットカード明細
3.現金出納帳(立替経費精算書)のデータ
を毎月、メール・チャットワークで弊事務所に送っていただきます。(Dropbox等を共有させて頂くことも可能です。)
その後、メールやチャットワーク、スカイプで内容確認させていただく場合がございます。
1.預金口座の入出金明細
2.クレジットカード明細
3.現金出納帳(立替経費精算書)のデータをお客様にて会計ソフトにご入力して頂き、そのデータを拝見させて頂きます。
ネット輸入ビジネスは独特なお金の流れがありますので、青色申告や税務調査に完璧に対応でき、かつ最も手間のかからない合理的な会計業務のお手伝いもいたします。
ネット輸入ビジネスを始めるために必要な準備については下記のとおりです。
ネット輸入ビジネスを始めるためにはクレジットカードが絶対必要です。(取引量が増えてくると、T/T(銀行送金)やCC(信用取引)になります)。
普段お使いのクレジットカードでも大丈夫ですが、カードには限度額がありますので、できればビジネス用のカードを複数用意することをおすすめしています。海外ショッピングサイトではJCBやAMEX(アメリカン・エキスプレス)が使えないところもありますので、VISAかMASTERが無難です。
クレジットカードには、ポイント還元システムがあり、利用した金額に応じてポイントやマイルが還元され買い物に使ったり、航空券と引き換えたりすることができますので、還元率の高いカードをおすすめいたします。
またクレジットカードのメリットとしては、商品の仕入時に「仕入れ代金の支払い日を先延ばしにできる」という点が挙げられます。資金がゼロの状態からネット輸入ビジネスで稼ぐことも可能ですが、クレジットカードの限度額には注意しましょう。
「月末締め」のカードと「15日締め」のカードなど、サイクルが違うカードを複数作っておくとキャッシュフローが良くなります。
クレジットカードが作れない場合は、デビットカードの作成をおすすめしています。りそな銀行が発行しているVISAデビットカードなどがおすすめです。
電話番号は、日本の固定電話や携帯電話で大丈夫です。住所も日本のもので大丈夫なので、自宅の住所を登録しておきましょう。自宅の住所に抵抗がある場合には、バーチャルオフィスなどもおすすめです。
Amazonからの売上金の受け取りに、銀行口座が必要です。みずほ銀行や三菱UFJ銀行などのメガバンクでも、楽天銀行やジャパンネツト銀行といったインターネットバンクなどどの銀行でも大丈夫です。
FBAとは「フルフィルメント by Amazon」の略です。販売する商品を事前にAmazonの倉庫に入れておくことで、受注から出荷、カスタマーサービスまでを、Amazonが全て代行してくれるというサービスです。
FBAの料金は、商品の保管管理費である「在庫保管手数料」と販売時の出荷・梱包・配送の手数料「配送代行手数料」の2つの合計で決定します。
初期費用や毎月固定の倉庫代は不要です。
算式
在庫保管手数料(商品サイズと保管日数に応じた手数料)+配送代行手数料(出荷作業手数料+発送重量手数料)=FBA料金
在庫保管手数料は、下記の計算式で算出されます。商品のサイズと保管する日数に注意しましょう。
算式
8,126円×商品の体積(cm3)÷10cm×10cm×10cm×保管日数÷当月の日数
配送代行手数料は、出荷作業手数料と梱包資材費である「出荷作業手数料」と、配送費である「発送重量手数料」の合計金額で算出されます。
算式
出荷作業手数料[単価]×[販売個数]+発送重量手数料[単価]×[出荷数]=配送代行手数料
輸入許可通知書の輸入者は輸入消費税・関税を支払うことになります。輸入消費税は消費税の課税事業者であれば消費税還付対象となるため会計ソフト上輸入消費税・地方消費税貨物割という課税区分で登録しておく必要があります。
消費税の免税事業者であれば輸入消費税は経費(費用)となり、輸入諸掛などの勘定科目で仕訳を登録します。関税については消費税の課税事業者・免税事業者関係なく経費(費用)とします。
輸入許可通知書の仕入書金額(額)INVOICE欄にはINVOICE金額(船積金額)が記載されて、FOB価格欄には、FOBに換算した金額が記載されます。
これは税関が輸出貨物に対して、FOB金額でその商品の価格レベルの統計を取っているからです。
あまりにも安い価格で輸出しようとした場合(統計から大きく外れる場合)は、税関から問い合わせがあったり通関が切れないことがあります。
税関が価格レベルを調べるために、FOB金額も表示しているだけです。
例えば船で日本へ輸出する場合、CNFで販売する際にも輸入許可通知書にはCNFとFOB価格が両方記載されます。
またFOB価格はUSドル建てで輸出しているにも関わらず、JPY記載になっています。(レートも平均になっているようです。)
輸出国側申告と、輸入国(日本)での関税計算・申告額は直接関係ありませんので輸入国で問題になることはまずありません。
輸入申告はCIFに対して行われます。輸入申告の価格は、商品代金に輸入港(空港)までの運賃と保険料(掛けているときのみ)を加えた価格と法令により決まっていますので、必ずしもインボイスの価格であるとは限りません。
インボイスには2種類あり
コマーシャルインボイス(CM)とプロフォーマーインボイス(PF)があります。
CMインボイスに取引内容と金額が記載されていてそれで通関しています。
ECサイト(Amazonや楽天など)の多くは、ネットショップを開店し販売するための条件として個人事業主であることが求められます。
個人事業主となるためには「個人事業の開業届出書」を税務署に提出すればなることができます。開業届出書を提出した場合のネット輸入ビジネスの所得区分は事業所得となります。個人事業の開業届出書と一緒に「青色申告承認申請書」を提出しておきましょう。同居親族へ給与を支給したい場合には「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出します。
事業所得の計算方法は、総収入金額から必要経費を差し引くことで計算することができます。ネットショップで販売した売上から輸入商品の購入代金やECサイトでの販売手数料などの必要経費を差し引いた所得に所得税がかかります。青色申告承認申請書が期限内に提出されていれば青色申告特別控除額を差し引くことができますので必ず提出するようにしましょう。
給与所得者が副業でネット輸入ビジネスを行っている場合、給与所得以外の所得が20万円を超えたときは確定申告を行う必要がありますのでご留意ください。
ネット輸入ビジネスの必要経費とできるものとは、ネット輸入ビジネスを行う上で、ネット輸入ビジネスに直接関連のある費用は経費として認められます。
ネット輸入ビジネスとは関係のない飲食費やガソリン代、水道光熱費などはもちろん経費としては認められません。
必要経費になるかどうかの判断するポイントは、
1.ネット輸入事業への必要性があるかどうか
2.ネット輸入事業への関連性があるかどうか
を客観的に考えて判断することになります。
ネット輸入ビジネスにおいて経費として考えられる典型的なものとしては次のようなものがあります。
1.海外での商品の購入代金
2.関税、輸入消費税、酒税など税関関係の支払(輸入消費税は消費税課税事業者であれば課税仕入れとなります)
3.ネットショップの販売手数料(Amazon手数料、楽天市場手数料など)
4.商品を包装するための資材梱包代
5.海外に商品を買い付けにいった際の飛行機代、現地滞在費用
6.商品を海外から日本へ輸送する場合の送料
7.ネット輸入ビジネスに関連のある書籍代やセミナー参加費
8.パソコン購入代
9.スマホ利用料
10.インターネット利用代金
11.PL保険保険料
商品の購入代金のうちその年において売れた分やネットショップへの販売手数料については、ネット輸入ビジネスに関連のあるものであれば全額経費にすることができます。しかし、パソコン購入代やスマホの利用料、インターネット利用代金など事業とプライペートどちらでも使う経費については、事業で使った割合で按分する必要があります。
商品の購入代金についてはその年において売れた分だけが経費となり、売れ残っている分については棚卸しをして資産に計上することになり、経費とはならないので気をつける必要があります。海外においてある在庫や輸送中の商品についても棚卸しとして資産計上が必要です。
ネット輸入業の場合、賃貸している自宅を事務所としている場合が多いです。その場合、業務上事務所として利用している部分と家事用として利用している部分があることになり、賃料全額が事業所得の金額の計算上必要経費になるわけではありません。
事務所部分を必要経費とするためには、事業のために使用している割合を求め、事務所兼自宅全体に占める事業使用割合によって賃料を按分して必要経費を算出する必要があります。
ネット輸入業などの小売業・卸売業の業態であれば在庫が余ることがあります。在庫を廃棄したい場合、「いつ」「何を」「どのような理由で」「どのような方法で」廃棄が行われたかを、後日証明できるようにしておく必要があります。
廃棄処分は決算対策に利用でき、在庫を廃棄することにより期末の在庫が減り所得が減ることになるので、税務調査ではその廃棄が実際に行われたのかどうかの証明を必ず求められます。
廃棄にあたっては、どの在庫を廃棄したのかを示す一覧表などを作成が必要であります。できれば廃棄を専門業者に依頼し、その業者から請求書・廃棄物一覧などを発行してもらい客観的な資料を残すことをおすすめしています。
廃棄を証明できる書類の例は以下のようなものがあります。
・廃棄業者からの請求書
・廃棄業者からの廃棄証明書
・廃棄商品のリスト
・廃棄商品の写真
・廃棄決定内容の議事録
・廃棄決定内容の稟議書
輸入した商品の国内での売り上げは法人だと決算日まで、個人事業だと12月末までに販売したものを計上する必要があります。Amazon.co.jpの場合には14日ごとに入金となりますが、最後の入金日から法人だと決算日まで、個人事業だと12月末までの売り上げについても売り上げ計上する必要があります。
例えばAmazonセラーで、クラウド会計ソフトにAmazonアカウントを同期しているしており、入金日ベースで売り上げを計上している場合、最後の入金からまだ入金になっていない売り上げをセラーセントラルから拾う必要があります。(期間別レポートにより売上計上している場合には締め後売上はありません。)
売り上げ同様、各ECサイトの販売手数料についても締め後分販売手数料を計上する必要があります。
確定申告を税理士に依頼する場合、税理士はお客様のビジネスを深く理解する必要があります。
仕入れはどこの国から行っているか、どのような商品を扱っているか、仕入代金の支払いはどのように行っているのか、商品の運送方法は空輸か船便か、商品の運送会社はどこか、購入してから日本に到着するまでの日数はどのくらいか、販売しているECサイトはどこか、ECサイトからの入金はどのようなサイクルでどの口座に入金されるかなど商品の流れとお金の流れを確実に把握する必要がありますのでしっかり情報共有するようにしましょう。
商品の流れとお金の流れを把握したら、会計ソフトに入力するための帳票はどのようなものがあるか定義する必要があります。ECサイトでの販売であればクラウド会計に同期することができるものが多く、インターネットバンキング・クレジットカード・ECサイトをクラウド会計に同期すれば会計ソフトへの入力はそれほど手間はかからないことが多いです。
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