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家族名義預金の名義の変更は贈与となるか


【目次】

1.家族名義預金の名義の変更は贈与となるか

家族名義となっている預金を本人の名義に戻す場合の贈与税の取り扱いについて解説いたします。

まず,家族名義になっている預金の真の権利者が本人であるというのかどうかを明らかにする必要があります。

その結果として、その預金の真の権利者が本人であると称している人だと認められれば、税務上その名義の変更に関して問題になるものはありません。

もし、それが本人の預金でないということになれば、贈与税の課税について検討しなけれぱならないということになります。

次に、被相続人が生存中に墓地を購入し、その代金の一部が相続人の口座から引落された場合の贈与税の取り扱いについて解説いたします。

この場合、相続人の口座から引き落された代金は、相続人から被相続人への贈与というのか、それとも被相続人の相続人からの借入金というのか、このような点を詰める必要があります。

仮に相続人からの借入金であったとすると、それを墓地の代金の未払金と同一のものとするのか、単なる借入金というのか、見解の分かれるところです。

形式的には後者ではないかと思いますが、前者という見方もあり得ますので、そのいずれによるかは十分に検討して結論を出す必要があります。

なお、被相続人の生存中に被相続人が全額を支払っていた方が有利であったとは言えることと思います。

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