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住宅を購入してから住宅を贈与した場合


【目次】

1.住宅を購入してから住宅を贈与した場合

贈与をする人が住宅を購入し、登記も済ませてからすぐ贈与をした場合の取り扱いについて解説いたします。

不動産の財産評価基本通達による評価だと、購入資金より低くなるのが通常ですので、不動産を贈与したということになれば、贈与税額が低くなることになります。

この場合不動産の贈与か購入資金の贈与かという判断に迷いますが、贈与をする人が不動産を購入し、その不動産を贈与したという形式に従う限りにおいては,不動産の贈与であるという結論でよいと考えます。

しかし、

  • 購入した不動産を何故すぐに子に贈与したのか
  • 購入した不動産の選定,購入契約までの交渉は贈与をした人又は贈与により不動産をもらった人のいずれが行ったのか
  • 贈与契約を締結することが売買契約に先行して話し合われていなかったか

などと言った点を総合検討したうえで贈与をした人と贈与により不動産をもらった人との間の贈与が金銭の贈与であるという結論が出されることも考えられます。

この点,どちらが正しいというのかは事実認定の大変にむずかしいところですが,購入資金の贈与であるという結論を出すことはむずかしいと考えられますので、不動産の贈与であるということで主張できるものと考えられます。

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