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親が借りている土地に子が家を建築した場合
【目次】
1.親が借りている土地の住宅を子の名義にする場合
親が借りている土地の住宅を子の名義にする場合の贈与税の取り扱いについて解説いたします。
親が借りている土地の住宅の名義を子に移転する場合、親の建物を無償で子に移転することになりますので,子に対して贈与税が課税されることになります。
この場合,建物が建っている土地の借地権についても親から子に贈与がなされたかどうかという問題がありますが,この点についてはその親子の間でその借地権についても贈与をしているかどうか事実関係を検討したうえで事実判断されることになります。
もし,借地権については,親子間で贈与がなされておらず,子が親の借地権を無償で使用するいわゆる使用貸借の関係にあるものであるとした場合は,その土地の使用が借地権の使用貸借によるものであることを確認する「借地権の使用貸借に関する確認書」という書類を建物の所有者の住所地の所轄税務署長に提出すれば,その土地の使用は借地権の使用貸借として贈与税の課税関係は生じないものとされることになっております。
仮に,この「借地権の使用貸借に関する確認書」を提出しなかったとしますと,子は借地権又は転借権の贈与があったものとして贈与税が課税される場合がありますので,注意してください。
次に,建物を贈与した親の方についてですが,親の方については,格別の課税問題は生じません。
なお,建物について贈与税を課税する場合の建物の相続税評価額は,固定資産税の評価額によることとされておりますので,ご注意ください。
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