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生前贈与の有効活用方法


【目次】

1.生前贈与の有効活用方法

事業承継計画の一貫として、後継者や後継者以外の相続人に生前贈与をする場合のポイントについて解説いたします。

生前贈与のポイントは、相続税の実効税率を参考に暦年課税方式による毎年の贈与額の検討が必要なことです。贈与をする際には、後日のトラブル回避のため、親子間であっても贈与契約書等を作成し、保管しておくことをおすすめしています。

2.生前贈与の仕組み

贈与税は相続税の補完税といわれており,相続税対策において贈与の活用は大変重要なポイントです。

贈与とは無償で個人が所有している財産を他の個人へ与えることをいい,「Aさんへ現金100万円をあげます」という贈与者の意思表示に対し,「Aさんから現金100万円をもらいます」という受贈者の意思表示があって成立する契約です。

したがって,どちらかの一方的な意思表示のみでは成立しません。

また,贈与が成立すると財産をもらった人が贈与税の申告・納付します。

3.暦年課税方式

贈与は 1月1日から12月31日までの 1年間に個人からもらった財産を合計し、その合計額が基礎控除額(110万円年)を超える場合,その超える部分に対して贈与税が課税されます。

3-1.贈与の分岐点とは

贈与税も相続税同様,段階税率が適用されるため一度に高額な財産を贈与すると贈与税額も高額となるので,できる限り低い税率の範囲内での贈与を長く実行することが望ましいのですが,一方ではできる限り早い時期に財産の移転をしたい場合もあります。

どの程度まで一度に贈与することが有効策なのかを判断するうえでの1つの指標として贈与の分岐点があります。

現在予想される相続税の実効税率よりも低い贈与税率を算定し,その範囲内の贈与の実行を検討します。

4.贈与税の配偶者控除の活用

結婚して20年以上経過している配偶者から居住用不動産もしくは居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けたときは,2,000万円の配偶者控除の適用を受けることができます。

暦年課税方式による基礎控除額110万円と合わせて2,110万円までであれぱ無税で,配偶者へ居住用不動産等の贈与ができます。

5.生前贈与における留意事項

5-1.預貯金

生前贈与で後日問題となるものに家族名義預金があります。

家族名義とされている預金が,実質的にも名義人(相続人等)の財産であるのか,それとも被相続人の財産であるのかが相続税の税務調査や遺産分割の場面で争点となるケースがあります。

問題となるケースの多くは,基礎控除額以下の金銭を毎年子供や孫に贈与しているというものです。

贈与が成立しているか否かは実質判断となりますが,次の事項の検証等を参考に本来の所有者が判断されます。

①名義人は,金銭を贈与されたとの認識があったかまたは認識できる年齢であったか
②預貯金の通帳は誰が保管していたか
③預貯金口座の印鑑は誰が保管していたか
④預貯金の入出金は誰がしていたか

後日,トラブルとならないように,上記事項に留意のうえ,贈与税の確定申告をし,贈与税の申告書の控と贈与税の納付書を保管しておくことも必要です。

5-2.不動産

不動産の贈与の場合,一括してすべての財産を贈与すると高額の贈与税が発生するため,何度かに分けて贈与をすることもあります。

この場合,連年贈与(贈与する財産を一度に契約し,それを数回に分けて贈与することをいいます。その場合には,初年度に贈与する財産のすべてが贈与されたとみなされて贈与税が課税されます)とみなされないように留意が必要です。

  • 贈与契約書は贈与の都度作成する。
    最初の贈与の際にすべてを贈与する旨を謳いながら所有権の移転は数年に分割すると,贈与契約時にすべての財産が贈与されたとみなされる可能性があります。
  • 不動産の所有権移転登記は贈与の都度行う
    すべての贈与が完了した時点でまとめて登記すると,登記時点ですべての財産が贈与されたとみなされる可能性があります。

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