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相続放棄と贈与税


【目次】

1.相続放棄と贈与税

相続の放棄をするためには、相続の放棄をしようとする人が家庭裁判所に相続を放棄する旨を申述しなければなりません

一方相続人は、自己のために相続の開始かあったことを知った時から3か月以内に、相続の承認をするか、放棄をするかを決めなけれぱならないことになっており、もし3か月以内に相続の放棄をしなかったときは、相続を単純承認したものとみなされることになっています。

例えば相続の放棄をしたといっていても、単に相続人の誰かが遺産の全部を相続することを決めたような状態で他の相続人が正式に家庭裁判所に相続を放棄する旨の申述をしていなければ、法的には相続の放棄はなされていません。

相続人が4人いるような場合では、被相続人の財産は、4人の相続人が共同で相続したことになるわけですが、個々の財産を具体的にどの相続人の相続財産とするかは、相続人全員で協議して決めることになっております。

この協議を一般に遺産分割の協議と呼んでいます。

この遺産分割の協議の結果として遺産の全部を特定の1人の相続人に相続させることとし、他の相続人は、遺産を全く相続しないこと可能です。

相続人の相続割合が法定相続分を超える分があるからといってその部分について贈与があったことにはなりません。

被相続人の土地、家屋の全部を1人の相続人が相続し、他の3人の相続人は相続を放棄するということで相続人間の話合いができているような場合、上記に述べたように、遺産分割の協議により被相続人の遺産の全部を相続することになったものと思われます。

そして、遺産分割によりその遺産を相続すべき相続人が特定しますと、その遺産は、相続開始の時にさかのぼってその相続人によって相続されたものとされます。

そこで、土地、家屋も相続人間の遺産分割の協議によって1人の相続人の相続財産にするという協議が調っていたとすると、その土地、家屋は、被相続人の死亡と同時にその1人の相続人に相続され、その人の所有物となっているわけです。

ですから、その名義を被相続人からその1人の相続人の名義にしたからといって贈与税の課税が問題にされることはありません。

なお、相続によって自己の所有物となっ九不動産の名義については、いつまでに相続登記をして名義変更をしなければならないという定めはありませんが、権利関係の実質と名義を一致させ、後々のトラブルを少なくするという点からすればできるだけ早く名義変更をしておくようにすべきでしょう。

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