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同族会社の株主がその会社に対する債務を放棄した場合の贈与税
【目次】
1.同族会社の株主がその会社に対する債務を放棄した場合の贈与税
個人が、対価を受けないで同族会社に対する債務の免除、引受け又は弁済を行った場合において、その会社の株式等の価額か増加したときには、その会社の株主等がその株式等の価額のうちその増加した部分に相当する金額を、その債務の免除、引受け又は弁済をした者からその免除、引受け又は弁済があった時に贈与によって取得したものとして贈与税の課税の対象となります。
例えば、同族会社の株主がその同族会社へお金を貸し付けている要な場合、その同族会社の株主がその同族会社への債務免除の結果、他の親族株主の株価が増加する場合には,贈与税が課税されることになります。
2.同族会社の株主がその株式を譲渡した場合
また,個人からその時の時価に満たない金額で株式等の財産の譲渡を受けた個人に対しては,その時価と対価との差額に相当する金額の贈与を受けたものとみなされ,贈与税の課税の対象とされます。
この場合において,上記の時価は,財産評価基本通達に定めるところに従って算出された価額のことをいうものとされています。
したがって、その譲渡額がその時価の額に満たない場合には,その時価と対価との差額に相当する金額が贈与とみなされて贈与税の課税の対象とされることになるものと考えられます。
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