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借地権の目的となっている土地をその借地権者以外の者が取得


【目次】

1.借地権の目的となっている土地をその借地権者以外の者が取得

父の建物が借地上にあり、地主に対し父が地代を支払っているとします。その地主から息子が土地を購入し、その父との間で地代のやりとりを行わない場合には、贈与税が課税されます。

図示するとつぎのようになります。

14-11-14 借地権

贈与税が課税されないようにするには、「借地権者の地位に変更がない旨の申告書」を提出する必要があります。

借地権の目的となっている土地(いわゆる底地)を借地権者以外の者が取得し、その土地の取得者と借地権者との間に土地の使用の対価としての地代の授受が行われないこととなった場合は、その土地の取得者は、借地権者からその土地に係る借地権の贈与を受けたものとして取り扱われます。

すなわち、原則的には、息子は借地権者であるお父さんから借地権部分の贈与を受けたこととなり贈与税が課税されます。

2.借地権者の地位に変更がない旨の申出書

しかし、その土地の使用の対価としての地代の授受が行われないことになった理由が使用貸借に基づくものでないとして、その土地の取得者から税務署長に対し、借地権者との連署による「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」が提出されたときは、借地権の贈与はなかったものとして取り扱われます。

なお、この取扱いを受けた場合、借地権者としての地位は従前のとおりお父さんのままとなりますので、将来、お父さんが死亡された場合、家屋と借地権の価額が相続税の課税価格に含まれることとなります。

【借地権者の地位に変更がない旨の申出書】(クリックすると大きくなります。)

借地権者の地位に変更がない旨の申出書_01

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