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受取人以外が保険料を負担した生命保険金を受け取った場合


【目次】

1.受取人以外が保険料を負担した生命保険金を受け取った場合

生命保険金は、生命保険契約に基づいて受取人が直接保険会社から取得するものですから、民法上の相続財産でも贈与財産でもありません。

しかし、経済的には同じような効果を持つものですから、相続税法上は相続(遺贈)又は贈与により取得したものとみなすという規定が設けられています。

すなわち、保険事故が発生した場合において、その保険の保険料が、保険金受取人以外の者によって負担されていたときは、

①その負担者が被相続人の場合は相続財産

②被相続人以外の場合は贈与財産

とみなされます。

なお、保険料が上記①、②の双方によって負担されていた場合には、保険事故が発生した時までに払い込まれた保険料の全額に対する割合に相当する部分によって、それぞれ計算します。

2.みなし遺贈の放棄と贈与税

相続を放棄している人が生命保険金を受け取った場合、どのような課税が行われるのでしょうか。

相続を放棄している人が保険金受取人に指定されている保険金は、いったん相続を放棄している人が受け取ることになりますので、遺贈により取得したものとみなされて、相続を放棄している人に相続税が課税されます。

また、受取を放棄しているため他の人が受け取る場合には、相続を放棄している人が受け取った保険金に相当する金銭を、その受け取った人が贈与を受けたものとして贈与税が課税されます。

保険金の受取を放棄した場合、保険会社は、指定受取人である相続を放棄している人以外の人には支払わないのが通常です。

相続税法の規定は、民法に規定する遺贈により取得したものでないものを相続税法上、遺贈により取得したものとみなして、これを相続税の課税価格に算入するということですから、みなし遺贈の放棄ということはあり得ません。

ですから、相続を放棄していたとしても生命保険金を遺贈により取得したものとみなされて、相続税が課税されてしまうのです。

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