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妻名義の財産の処分代金を自分の名義とした場合
【目次】
1.妻名義の財産の処分代金を自分の名義とした場合
自分が取得した不動産を自分の名義とせず、妻名義で登記をし、その妻名義の不動産を譲渡して自分が処分代金をもらった場合、贈与とされるのでしょうか。
この場合、妻が名義人となっていることを知らず、登記識別情報も保有していなかったときは、宅地の譲渡代金を自分の名義としたこと等により、本来の取得者の名義としていることを確認できる場合は、贈与がなかったものとされます。
1-1.財産を取得しこれを家族名義にしたり又は財産の名義変更が行われた場合
財産を取得しこれを家族名義にしたり又は財産の名義変更が行われた場合、これらの行為は、原則として贈与として取り扱われます。しかし、これらの行為があっても次のような場合には、その財産についての最初の贈与税の申告若しくは決定又は更正の日前に、その財産の名義を本来の取得者又は元の所有者に直した場合に限り、その財産の贈与はなかったものとして取り扱われます。
この場合の更正は、ここでいう財産以外の財産の贈与についてのみ申告し、又は税務署長から決定を受けた後において、更にここでいう財産を課税価格に算入する場合の税務署長の更正をいいます
1-2.他人名義による不動産、船舶、自動車又は有価証券等の取得が贈与の意思に基づくものではない場合
他人の名義で不動産、船舶、自動車又は有価証券などを取得し、登記又は登録が行われているが、その名義人となった者が、
(イ)その名義人となっている事実を全く知らず
(ロ)その財産を使用収益していなかったり、又は管理運用していない事実が認められる場合
つまり他人名義による財産の取得が贈与の意思に基づかない場合、その財産の贈与はなかったものとして取り扱われます。
しかし、名義人となった者が、その事実を知らなかったということの通常あまりありませんので、名義人となった者が外国旅行中であったとか、その財産の登記識別情報等を保有していないとか、当時の状況等から客観的にその事実が確認できる場合に限られています。
また、名義人となった者が未成年者のときは、その法定代理人がその事実を知っていれば、名義人もその事実を知っていたものとして取り扱われますので、この場合には贈与があったものとして取り扱われます。
1-3.過誤等により取得財産を他人名義とした場合
上記に該当しない場合であっても、共有として登記すべきものを自分単独の名義で登記したとか、また、買った株式の名義変更を証券会社等に任せたために妻の名義になったというような場合、すなわち、取得した財産を過誤に基づくか又は軽率に自己以外の者の名義に登記や登録などをした場合、その財産の贈与はなかったものとして取り扱われます。
なお、自己の有していた不動産、船舶、自動車又は有価証券などの名義を他の者の名義に名義変更の登記又は登録等をした場合において、それが過誤に基づき、又は軽率に行われた場合も、同様にその財産の贈与はなかったものとして取り扱われます。
ただし、これらの場合において、それが過誤に基づき、又は軽率に行われたことが、財産の取得者の年齢、使用収益の状況その他により確認できることが要件とされています。
1-4.災害等により滅失した場合
上記に該当する場合で、他人名義により取得した財産や名義変更のあった財産が、最初の贈与税の申告若しくは決定又は更正の日前に災害等により滅失したり、処分されたりしたため、その財産の名義を本来の取得者や、元の所有者の名義とすることができないときは、これらの本来の取得者等がその保険金、損害賠償金又は処分に係る譲渡代金等を取得し、かつ、その取得していることが保険金等により取得した財産をその者の名義としたこと等により確認できる場合に限り、これらの財産については、贈与がなかったものとして取り扱われます。
なお、宅地の譲渡に関する譲渡所得の申告については、妻ではなく自分が行うこととなります。
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