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他人名義により不動産を取得した場合
【目次】
1.他人名義により不動産を取得した場合
他人名義により不動産、船舶、自動車又は有価証券の取得、建築又は建造の登記又は登録をした場合においては、これらの行為は原則として贈与として取り扱われます。
しかし、その名義人となった者について次の①及び②の事実が認められるときは、これらの財産に係る最初の贈与税の申告若しくは決定又は更正の日前にこれらの財産の名義を取得又は建築若しくは建造をした者の名義とした時に限り、これらの財産については、贈与がなかったものとして取り扱われます。
①これらの財産の名義人となった者(その者が未成年者である場合にはその法定代理人を含みます。)がその名義人となっている事実を知らなかったこと(その知らないことが名義人となった者が外国旅行中であったこと又はその登記識別情報若しくは登記識別情報を保有していない等当時の状況等から確認できる場合に限ります。)
②名義人となった者がこれらの財産を管理運用、使用収益していないこと
ただし、これらの取扱いを利用して贈与税の課税を免れようととしていると認められる場合、又は既にこの取扱いの適用を受け、この取扱いを熟知していると認められる場合には、適用できませんので、ご注意ください。
(注)この場合の更正は、ここでいう財産以外の財産の贈与についてのみ申告し、又は税務署長から決定を受けた後において、更にここでいう財産を課税価格に算入する場合の税務署長の更正をいいます。
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