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同族会社に対して安く資産を譲渡した場合の株主への贈与


【目次】

1.同族会社に対して安く資産を譲渡した場合の株主への贈与

同族会社に対して、自分がもっている資産を相続税評価額より安く譲渡した場合、その会社の株主は株価があがることになりますので、贈与税が課税されてしまいます。

同族会社の株式又は出資の価額が次の4つの事由により増加した場合には、その株主又は社員が、その株式又は出資の価額のうち増加した部分に相当する金額を、それぞれ次に掲げる者から贈与を受けたものとして取り扱うこととされています。

  • 会社に対して無償で財産の提供があった場合…その財産を提供した者
  • 時価より著しく低い価額で現物出資があった場合…その現物出資をした者
  • 対価を受けないで債務の免除、引受け、又は弁済があった場合…その債務の免除、引受け、又は弁済をした者
  • 会社に対して時価より著しく低い価額の対価で資産の譲渡があった場合…その資産を譲渡した者

ただし、会社が資力を喪失したために、会社の取締役、業務を執行する社員、その他の者が上記の4つの行為で会社に利益を生じさせたときは、会社が受けた利益に相当する金額のうち、その会社の債務超過額に相当する部分の金額については、贈与により取得したものとして取り扱わないこととされています。

株主は、会社が時価より著しく低い価額で資産を取得したことに伴う株式の価額の増加分について、次の算式に基づいて計算した額を贈与により取得したものとして贈与税が課税されることになります。

その資産の取得後の株式の価額 - その資産の取得前の株式の価額=株式の価額の増加額

株式の価額の増加額×株主各人の所有株式数 = 贈与を受けた額

(注1) 「会社が資力を喪失した」場合とは、法令に基づく会社更生、再生計画認可の決定、会社の整理等の法定手続による整理や株主総会の決議、債権者集会の協議等により再建整備のための負債整理に入ったような場合をいい、単に一時的に債務超過に陥っているという状態だけでは、これに該当しないこととされています

(注2)法人に対して時価の2分の1に満たない価額で資産を譲渡した場合には、讓渡の時における時価(通常の取引価額)によりその資産の讓渡があったものとみなされます

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