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贈与者が年の中途において死亡した場合


【目次】

1.贈与者が年の中途において死亡した場合

贈与により財産をもらった年に贈与により財産をもらった人が亡くなった場合、贈与税の申告書が提出されないままとなってしまいます。この場合、贈与により財産をもらった人の相続人はどのような手続きをすればよいのでしょうか。

贈与により財産を取得した者が、その年の 1月1日から12月31日までの1年間を通じて、贈与により取得した財産の価額の合計額が基礎控除額(110万円)を超える場合には、翌年の2月1日から3月15日まで(同年1月1日から3月15日までに日本国内に住所及び居所を有しないこととなるときは、その住所及び居所を有しないこととなる日まで)に、所定の事項を記載した贈与税の申告書を住所地の所轄税務署長に提出しなければならないこととされています。

しかし、贈与税の申告書を提出しなければならない者が、次の事由に該当することになった場合には、その者の相続人又は包括受遺者(以下「相続人等」といいます。)は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内(その相続人等がその期間内に日本国内に住所及び居所を有しないこととなるときは、その住所及び居所を有しないこととなる日まで)に、その死亡した者に係る贈与税の申告書をその死亡した者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならないこととされています。

①年の中途において死亡した者が、その年の1月1日から死亡の日までに贈与によって取得した財産について納めるべき贈与税額があるとき

②贈与により財産を取得した者が、その年分の贈与税の申告書の提出義務があると認められる場合において、その申告書の提出期限前にその申告書を提出しないで死亡したとき

したがって、相続人は、贈与により財産をもらった人が死亡された日の翌日から10か月以内に、贈与により財産をもらった人に代わって贈与税の申告書を贈与により財産をもらった人の住所地の所轄税務署長に提出し、納税をする必要があります。

なお、納付することとなる贈与税額は、贈与により財産をもらった人の相続税の計算上、債務として控除されます。

(注1)「贈与により取得した財産の価額の合計額」は、その年中に2人以上の者から贈与を受けた場合や同一の者から2回以上にわたり贈与を受けた場合には、それらの贈与を受けた財産の価額を合計した額となります。

(注2)代表者又は管理者の定めのある人格のない社団や財団又は公益法人等も個
人とみなされて贈与税の課税対象とされることがあります。

なお、この場合において、 1年間に2人以上の者から財産の贈与を受けているときは、贈与者の異なるごとに贈与を受けた財産の価額の合計が110万円を超えるものに限り贈与税の申告が必要となります。

また、110万円を超える財産の贈与者が2人以上いるときは、贈与者1人ごとにそれぞれ贈与税の申告書を作成して贈与税額を算出することになります。

(注3)贈与の申告書に記載すべき所定の事項は、課税価格、税額及び受贈年月日、贈与者の住所、氏名、各贈与者ごとに贈与を受けた財産の種類、数量、所在場所、価格などです。

なお、これらの事項については、いずれも所定の申告用紙等に印刷されていますので、それに従って記載すれば大丈夫です。

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