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親子間での金銭貸借は贈与となるか


【目次】

1.親子間での金銭貸借は贈与となるか

住宅などの高額なものを買う場合、親や祖父母から一部資金援助をしてもらうことは少なくありません。

夫と妻、親と子、祖父母と孫などの近親者の間で行われる金銭の貸借は、それが貸借の形式はとっているものの、その貸借の期間が定められていなかったり、返済もいわゆる「出世払い」や「ある時払いの催促なし」といったように、実質的には贈与と認められるものがよくあるのではないでしょうか。

しかし、近親者間の金銭の貸借であっても、例えば、借り受けた者(一部資金援助をしてもらった人のことです。)の返済能力、返済状況などからみて事実上金銭の貸借であることが明らかでこれはもう贈与ではないということである場合には、借入金そのものについて贈与税の課税が行われることはありません。

ただし、その金銭の貸借が無利子で行われた場合には、通常受け取れるべきである利子を受け取れないということになります。

この利子相当額に係る経済的利益の享受については、その利益の額が少額である場合や課税上特に弊害がないと認められる場合を除き、借り受けた者に対して、通常の利子に相当する額を基に贈与税が課税されることになります。

ただし、その利子相当額が暦年贈与の基礎控除額110万円を超えない場合には贈与税の申告をする必要はありません。

(注)近親者間の金銭の貸借については、必ずしも借用証書などの有無だけが問題とされるのではなく、現実に貸借が行われるような状況にあったかどうかについて借り受けた者の返済能力(所得の状況、生活費の額等)、返済金額、返済方法などの事実に基づいて、事実上の金銭貸借であるか、実質的に贈与を受けたものであるかが判断されることになります。年収の20倍の借入を行ったような場合には、現実的に返済が無理でしょうから、贈与と認定される可能性があるでしょう。

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