トップ>相続の教科書>贈与税> 親子間での金銭貸借は贈与となるか
親子間での金銭貸借は贈与となるか
【目次】
1.親子間での金銭貸借は贈与となるか
住宅などの高額なものを買う場合、親や祖父母から一部資金援助をしてもらうことは少なくありません。
夫と妻、親と子、祖父母と孫などの近親者の間で行われる金銭の貸借は、それが貸借の形式はとっているものの、その貸借の期間が定められていなかったり、返済もいわゆる「出世払い」や「ある時払いの催促なし」といったように、実質的には贈与と認められるものがよくあるのではないでしょうか。
しかし、近親者間の金銭の貸借であっても、例えば、借り受けた者(一部資金援助をしてもらった人のことです。)の返済能力、返済状況などからみて事実上金銭の貸借であることが明らかでこれはもう贈与ではないということである場合には、借入金そのものについて贈与税の課税が行われることはありません。
ただし、その金銭の貸借が無利子で行われた場合には、通常受け取れるべきである利子を受け取れないということになります。
この利子相当額に係る経済的利益の享受については、その利益の額が少額である場合や課税上特に弊害がないと認められる場合を除き、借り受けた者に対して、通常の利子に相当する額を基に贈与税が課税されることになります。
ただし、その利子相当額が暦年贈与の基礎控除額110万円を超えない場合には贈与税の申告をする必要はありません。
(注)近親者間の金銭の貸借については、必ずしも借用証書などの有無だけが問題とされるのではなく、現実に貸借が行われるような状況にあったかどうかについて借り受けた者の返済能力(所得の状況、生活費の額等)、返済金額、返済方法などの事実に基づいて、事実上の金銭貸借であるか、実質的に贈与を受けたものであるかが判断されることになります。年収の20倍の借入を行ったような場合には、現実的に返済が無理でしょうから、贈与と認定される可能性があるでしょう。
【関連するこちらのページもどうぞ。】
- 財産の名義変更が強制執行等の場合は贈与とならない
- ローンを代わりに支払う場合の贈与税
- 住宅資金の一部を親からかりた場合贈与とされない条件
- 贈与と譲渡ではどちらか有利か
- 死因贈与とは
- 借地権の設定されている土地を購入し、地代をやりとりしない場合の贈与税
- 親族間で土地を貸借した場合の贈与税
- 他人名義により取得した財産の贈与税
- 親が借りている土地の住宅を子の名義にする場合
- 増資をしても株価が0円の場合の他の株主に対する贈与税
- 従業員持株会に譲渡した株式を買い戻す
- 株式を交換した場合贈与となるか
- 土地を時価より低い価額で同族会社に現物出資等により譲渡した場合
- 名義預金の事実の立証はどのように行うか
- 家族名義預金の名義の変更は贈与となるか
- 家族名義の預金を資金として住宅等を取得した場合贈与となるか
- 住宅を購入してから住宅を贈与した場合
- 抵当権付の土地を贈与した場合
- 相続によって取得した土地を相続人間で交換した場合
- 死亡退職金を受給者以外の相続人が受け取った場合贈与となるか
Tag: 贈与税その他
【業務に関するご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。】
03-6454-4223
電話受付時間 (日祝日は除く)
平日 9:00~21:00
土曜日9:00~18:30
info@suztax.com
24時間受付中