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親から保険料相当額の贈与を受ける


【目次】

1.親から保険料相当額の贈与を受ける

生命保険契約に係る保険金に対する課税関係は、保険料負担者、保険金受取人が誰であるかによって異なりますが、その保険料負担者が誰であるかについては、その契約者をそのまま保険料負担者として取り扱うのでなく、実際にその保険料を誰が負担したかによって判定することとされています。

未成年者である子が契約者となっている保険契約については、一般的に、その保険契約を父親等が親権者として代行し、保険料を払い込んでぃたとみるのが妥当であると考えられますから、その保険契約の満期により子が受け取ることになる保険金は、実際の保険料負担者である父親等から贈与によって取得したものとみなして贈与税が課税されることになります。

よくある手法としては毎年親から子へ保険料相当額の贈与を受け、その保険料相当額をもらった子がその保険料の支払に充当していた場合で、毎年の贈与契約書や所得税の確定申告等における生命保険料控除の申告状況等からその贈与の事実が認、められるときは、子自身が保険料を負担していたものとして取り扱われ、子が受け取ることになる満期保険金は「一時所得」として所得税の課税対象とされることになります。この場合は子が保険料を負担していたということになりますから、もちろん贈与税は課税されません。

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