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共働き夫婦間における住宅借入金の返済と贈与税
【目次】
1.共働き夫婦間における住宅借入金の返済と贈与税
近年では、結婚後も専業主婦を選択せず、ある程度の生活水準を維持したいなどの理由から共働きを選択する夫婦が増えています。共働きの夫婦が不動産を購入する場合、建物とローンの名義は夫名義とし、そのローンの返済をお互いの収入から返済するという家庭も多いのではないでしょうか。
共働き夫婦の一方が銀行などの金融機関から資金を借り入れて住宅を取得した場合に、その借入金の返済がその借入者以外の者の負担によって行われているときは、その負担部分は借入者に対する贈与として取り扱われます。
ただし、その借入金の返済が事実上、共働き夫婦の収入によって共同で行われている場合には、その夫婦の所得あん分の比によりそれぞれが負担したものとして取り扱われ、この場合における借入者である夫又は妻に贈与があつたものとされる金額(受贈額)は、暦年ごとの返済資金を基として算定されることになります。
すなわち、借入れした金額を一度に贈与があったものとは考えず、その返済の都度、贈与があったもの(暦年ごとの返済資金の贈与)として取り扱われることとされています。
したがって、夫名義のローンを共働きの収入から返済する場合、夫が利益を受けていることとなります。この場合、借入者である夫が妻から贈与を受けたとされる金額は、その年の返済額の総額のうち、所得あん分によって奥さんが負担したものとされる金額となります。
所得あん分によって計算した金額が暦年贈与の基礎控除額110万円を超えない場合には、贈与税の申告をする必要はありません。
【参考】
マンシヨンの登記を夫婦共有名義とした場合には、借入金をその共有持分であん分した金額が夫婦それぞれの負担すべき債務の額とされ、夫婦それぞれの所得から自らの債務負担額に応じた返済をその借入金の返済完了時まで継続している限り、贈与税の課税関係が生じることはありません。
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