トップ>消費税の教科書>消費税の課否判定>広告宣伝費~損益計算書の消費税課否判定

広告宣伝費 消費税課否判定


企業のイメージ広告

課税資産とその他の資産の両方の資産の譲渡等がある事業者におけるイメージ広告費は、個別対応方式により仕入税額控除する場合には、課税・非課税共通対応の課税仕入れになります。

 課税


屋外看板

1.屋外看板の製作費
2.土地の賃借料
3.壁面、電柱等の施設の賃借料

1. 課税
2. 不課税
3. 課税


展示会の負担金

共同して行う展示会の費用を賄うための負担金のうち課税仕入れに該当する部分については、その負担割合(予め定めれている場合で、主宰者が仮勘定として経理しているときに限ります。)に応じた額を課税仕入れにすることができます。

 課税


カタログ作成費

課税資産とその他の資産の両方の資産の譲渡等がある場合には、原則として共通用の課税仕入れになりますが、カタログの掲載商品がいずれも課税対象である場合には、課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当します。

 課税


賞金等

賞金又は賞品が「資産の譲渡等」の対価に該当するかどうかは、その賞金等の給付とその対象となる役務の提供との関連性の程度により判定します。

例えば、次のいずれの要件をも満たす場合の賞金等は、対価性があるものとして取り扱います。

1.受賞者が、その受賞に係る役務の提供を業とする者であること

2.賞金等の給付が予定されている催物等に参加し、その結果として賞金等を受けるものであること。

賞金の課否判定の例示
1.馬主が受ける競馬の賞金は、課税対象になります。
2.プロレーサーの自動車レースの賞金は、課税対象になります。
3.映画俳優のブルーリボン賞は、課税対象外になります。

 課税


出演料等

支払者側においては、出演料の支払先が事業者でない者であっても、その出演料については課税仕入れになります。

出演者側の課否判定

1.職業運動選手、作家、俳優等で事業者に該当する者が他の事業者の広告宣伝のために行う役務の提供は、課税対象になります。

2.職業運動選手、作家、俳優等で事業者に該当する者のテレビ出演料等は、課税対象になります。

3.サラリーマンや主婦など事業者に該当しない者の出演料は、課税対象外になります。

 課税


スポーツ大会の協賛金等

スポーツ大会等の協賛者が、その主催者に対して協賛金等として支払う金品は、広告宣伝の対価として課税対象になります。

 課税


商品等の自社使用

自ら行う広告宣伝のための商品、原材料の購入は、これらを購入した時において課税仕入れになり、消費・使用の段階では資産の譲渡に該当しません。

 不課税


共同販売促進費

契約に基づいて系列販売店等がメーカー等に支払う展示会費用の分担金等は、課税対象となります。

 課税


【関連するこちらのページもどうぞ。】