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備品消耗品費等 消費税課否判定
消耗品費
消耗品で貯蔵中のものであっても、その購入時において課税仕入れになります。
課税
図書費
書籍・雑誌・新聞代等は、課税仕入れになります。
期講読料の中に郵送料が含まれている場合、その含んだところが対価となります。
課税
被服費、作業服手当
事務員や販売員等に有償(有償の場合は課税売上げとな
ることに留意)又は無償で支給する事務服、作業着、ユニフォーム等の購入費は、その購入時において課税仕入れになります。
課税
現物に代えて支給する作業服手当
現物に代えて支給する作業服手当は、給与課税の対象に
なり、課税仕入れに該当しません。
不課税
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