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備品消耗品費等 消費税課否判定


消耗品費

消耗品で貯蔵中のものであっても、その購入時において課税仕入れになります。

 課税


図書費

書籍・雑誌・新聞代等は、課税仕入れになります。

期講読料の中に郵送料が含まれている場合、その含んだところが対価となります。

 課税


被服費、作業服手当

事務員や販売員等に有償(有償の場合は課税売上げとな
ることに留意)又は無償で支給する事務服、作業着、ユニフォーム等の購入費は、その購入時において課税仕入れになります。

 課税


現物に代えて支給する作業服手当

現物に代えて支給する作業服手当は、給与課税の対象に
なり、課税仕入れに該当しません。

不課税


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