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会費・組合費・分担金等No.1 消費税課否判定


同業者団体の会費

同業者団体の会費は、原則不課税です。

不課税


同業者団体の会費等に対価性が認められる場合

同業者団体の会費等に対価性が認められる場合(例えば、名目が会費等と記載されている場合であっても、それが実質は出版物の購読料、映画・演劇等の入場料、職員研修の受講料、施設の利用料等と認められるもの)は、課税対象です。

 課税


同業者団体等の会報・機関紙等

会報等が会員等のみに配布される場合で、無償配布された場合は、課税対象外です。

不課税


同業者団体等の会報・機関紙等

会報等が会員等のみに配布される場合で、購読料、特別会費等の名目で対価の授受があるものは、課税対象です。

 課税


共同行事に係る負担金等

同業者団体等の構成員が共同して行う宣伝、販売促進、会議等に要するための負担金、賦課金については、次のようになります。

1.共同行事の主宰者
共同行事の参加者ごとに負担割合が予め定められ、かつ、主宰者において各構成員が実施したものとして取り扱っている場合には、その負担金等につき仮勘定として経理することができますので、課税対象外です。

2.同業者団体等の構成員
各構成員が負担する負担金等は、それを支払う事業者において課税仕入れに係る支払対価になります。

 不課税


同業者団体がその構成員に役務の提供をした場合

同業者団体がその構成員に役務の提供をし、対価として負担金を徴収する場合には、原則として課税対象です。

 課税


記念行事を賄うために徴収する特別分担金

組合が、「創立●●周年」記念式典等の行事を行う場合、その費用を参加者に負担させているときは、明白な対価関係がないため、不課税となります。

不課税


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