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会議費 消費税課否判定
会議費
会議費として支出する会場使用料、会議用茶菓子、弁当代は、課税対象です。
課税
株主総会費
株主総会のための費用(会場費等)は、課税仕入れに該当します。
課税事業と非課税事業のいずれも行っている会社で、個別対応方式を選択している場合には、課税・非課税共通用の課税仕入れに該当します。
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