トップ>消費税の教科書>消費税の課否判定>会議費の消費税課否判定

会議費 消費税課否判定


会議費

会議費として支出する会場使用料、会議用茶菓子、弁当代は、課税対象です。

 課税


株主総会費

株主総会のための費用(会場費等)は、課税仕入れに該当します。

課税事業と非課税事業のいずれも行っている会社で、個別対応方式を選択している場合には、課税・非課税共通用の課税仕入れに該当します。

 課税


【関連するこちらのページもどうぞ。】