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人材派遣料 消費税課否判定
人材派遣料
人材派遣契約によるときは、たとえその派遣料の計算根拠が給与計算と同様に行われるとしても、給与とは異なるので、仕入税額控除の対象になり、派遣会社にあっては課税売上げになります。
(注)労働者の派遣とは、自己の雇用する労働者をその雇用関係の下に、か、他の者の指揮命令を受けて、その他の者のために労働に従事させるもので、当該他の者とその労働者との間に雇用関係のない場合をいいます。
課税
マネキン(派遣店員)に対する支出
マネキンの派遣は、職業安定法に基づき行われるもので、派遣先と派遣店員の問に直接雇用関係が発生し、紹介料も、マネキンに対する報酬にー定の割合を乗じた金額として法定化されています。
したがって、雇用関係に基づく給与等に該当するものとして、マネキンに対する報酬(便宜的にマネキン紹介所に支払う場合を含みます)は、課税仕入れに該当せず、税額控除の対象とはなりません。
なお、マネキン紹介所に支払う紹介料は、マネキンの紹介という役務の提供の対価ですから課税仕入れに該当します。
不課税
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