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信託報酬 消費税課否判定


合同運用信託及び公社債投資信託に係る信託報酬

合同運用信託及び公社債投資信託に係る信託報酬は、非課税に該当します。

非課税


特定金銭信託等の信託報酬

特定金銭信託(公社債投資信託部分を除きます)及び金外信託に係る信託報酬は、課税対象になります。

 課税


指定金銭信託の中途解約手数料

指定金銭信託の中途解約手数料は、中途解約により信託銀行が被った損害に対する賠償であり、資産の譲渡等とは認められないから、不課税になります。

不課税


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