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研修教育費 消費税課否判定
講演料・原稿料
講演料や原稿料等の支払を受ける側が事業としているかどうかにかかわらず、課税仕入れに該当します。
内部講師に係る謝金が給与になる場合は不課税です。
課税
外国から招へいする場合の渡航費相当額
講師に直接支払う往復の渡航費の実費相当額は、講演料の一部と考えられるので、課税仕入れになります。
(注)源泉所得税の取扱いでは、その実費相当額は、報酬の一部として源泉徴収することとされています。
課税
教材費
教材費は、課税資産の譲渡等の対価に該当します。
課税
外部委託研修費
外部委託研修費は、役務の提供の対価に該当します。
課税
社員通信教育費
会社が受講料を通信教育の事業者に直接支払っている場合には、課税仕入れに該当します。
課税
社員通信教育費
会社が受講料相当額を社員に対して現金で支給した場合には、原則として課税仕入れに該当しません。
不課税
社員通信教育費
会社がその受講料の会社宛領収書を徴したものは、課税仕入れに該当します。
課税
従業員に対して支給する学資金
修学中の従業員に支給する奨学金や従業員の子弟のための奨学金は、所得課税の有無にかかわらず、課税仕入れに該当しません。(その費用の性質上、給与に該当します。)。
不課税
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