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保険料等 消費税課否判定
生命保険料・損害保険料
掛捨保険料のみならず、積立保険料の部分・再保険料も非課税になります。
その保険料が従業員の給与とされる場合は、その法人においては、不課税になります。
非課税
生命共済掛金・火災共済掛金
法令等により組織されている団体の共済掛金のほか、任意の互助組織による団体の共済制度の共済掛金も、「保険料に類する共済掛金」に含まれます。
非課税
適格退職年金契約等の掛金、共済掛金及び保険料
適格退職年金契約等又は厚生年金保険契約の掛金、共済掛金及び保険料のうち、
1.事務費部分は課税対象です。
2.事務費以外の部分は、非課税です。
1. 課税
2. 非課税
特定損失負担金・特定基金に対する負担金
所得税法施行令第167条の2《特定の損失等に充てるための負担金の必要経費算入》、法人税法施行令第136条《特定の損失等に充てるための負担金の損金算入》に規定する負担金や掛金は、保険料等に含まれますので、非課税です。
非課税
輸入貨物に係る保険料
輸入貨物を保税地域から引き取るときには、保険料を含めた価格(CIF価格)を課税標準として消費税が課税されます。
課税
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