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福利厚生費No.1 消費税課否判定
慶弔費
従業員の慶弔、禍福に際して支給する慶弔金は、金額の多寡にかかわらず、課税仕入れに該当しません。
不課税
定期健康診断
健康診断は、非課税とされる医療には該当しないので、その費用は課税仕入れになります。
課税
借上げ社宅
借上げ社宅のうち、権利金(返還されないもの)及び支払家賃
非課税
借上げ社宅のうち、現物給与とされる家賃補助部分
借上げ社宅のうち、現物給与とされる家賃補助部分は不課税となります。
社員が契約した借家の賃料の一部を会社が負担する場合は、たとえ借家の保有者に会社が直接支払うものであっても、その金額は社員に対する給与になるので、課税仕入れになりません。また、借入金に対する利子補給金についても、課税仕入れになりません。
不課税
社宅の維持費
社宅の購入費(土地等の購入費を除く。)及び維持・運営費は課税仕入れとなります。
課税
社宅の維持費のうち、管理人の給与
社宅の維持のうち、管理人の給与は不課税となります。
不課税
社宅の維持費のうち、火災保険料
社宅の維持費のうち、火災保険料は非課税となります。
非課税
独身寮の維持費
独身寮の維持費については、原則として課税仕入れに該当します。
課税
独身寮の維持費のなかの賄い人等の給与
維持費の中に賄い人等の給与が含まれているときは、その給与部分は課税仕入れに該当しません。
不課税
独身寮の維持費のなかの火災保険料
維持費の中に火災保険料が含まれているときは非課税になります。
非課税
社員慰安旅行
1.国内慰安旅行の事業主の実費負担額は、課税仕入れに該当します。
2.国内慰安旅行の補助金(金銭の支給)の場合は、課税仕入れに該当しません。
3.国内慰安旅行で金銭を支給した場合において、会社宛の領収書等により会社の課税仕入れであることが明らかにされているときは、課税仕入れに該当します。
4.役員だけの慰安旅行は、その慰安旅行の費用が給与課税の対象にされる場合には、課税仕入れに該当しません。
1. 課税
2. 不課税
3. 課税
4. 不課税
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