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旅費交通費No.1 消費税課否判定


国内出張費等

出張旅費、宿泊費、日当のうち、その旅行について「通常必要であると認められる部分」は、課税仕入れに該当します。

従業員が業務上出張した場合に、その旅行について通常必要であると認められる旅費、宿泊費、日当は、仕入税額控除の対象になりますが、使用者が実費を精算する場合において、その宿泊費のうち特別消費税が含まれているときは、その額を除いて仕入控除税額を計算することになります。

 課税


借上自動車

事業者が、従業員所有の自家用車を一定の条件で借り上げる、いわゆる借上自動車を、営業活動に使用させ、借上料として、ガソリン代の実費額と走行キロ数に応じた金額の合計額を従業員に支給した場合には、課税仕入れに該当します。

 課税


出張旅費等のうち、「通常必要であると認められる部分」の範囲を超える部分

出張旅費等のうち、その旅行について「通常必要であると認められる部分」の範囲を超える部分は、所得税法上給与として課税されることとなり、課税仕入れに該当しません。

(注)通勤手当等の場合は、課税仕入れに該当します。

不課税


国内赴任旅費

国内赴任旅費のうち、「通常必要であると認められる部分」は、課税仕入れに該当します。

 課税


国内転勤に伴う支度金

支度金(転居に伴う電話移設費、ガス器具調整費その他)が所得税基本通達9-3《非課税とされる旅費の範囲》により非課税とされる移転料に該当する場合は、課税仕入れになります。

所得税法上非課税とされる範囲は下記のとおりです。

1.その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人のすべてを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたもの

2.その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるもの

 課税


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