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旅費交通費No.2 消費税課否判定


海外出張費等

海外出張のために支給する旅費・日当は、原則として国
外取引、輸出免税になるため、課税仕入れに該当しません。

 不課税


海外出張費等

国内における出発前夜の宿泊費及び交通費を実費分として他の海外出張旅費と区分しているときは、課税仕入れになります。

 課税


出張旅費等のうち、航空運賃

国内と外国の間の航空運賃は、免税となります。

免税


出張旅費等のうち、外国におけるホテル代、食事代、交通費等

外国におけるホテル代、食事代、交通費等は不課税となります。

 不課税


海外出張費等のうち、国内移動費も免税となる場合

国内移動費も含めて一体として契約され、連続して移動
が行われていれば(乗継地での滞留時間が24時間以内)、
国内移動費も含めて免税対象になります。

 免税


旅客サ一ビス施設使用料

成田空港から出国する者が出国の手続前に支払う「旅客サービス施設使用料」は、課税対象になります。

課税


海外出張のための支度金

海外出張のための準備費用(身の回り品等の購入費)として支給する支度金は、課税仕入れになります。

課税


海外出張の予防接種料

国際保健規則に基づいて申請により行うものであり、健康保険等の対象外のため課税仕入れになります。

課税


ホームリーブ又は家族呼寄せのための旅費

ホームリーブ旅費については、輸出免税の対象となる運
賃や国外取引の対価として支払われるものであり、原則として課税仕入れに該当しません。

ただし、国内旅行部分は、課税仕入れに該当します。

課税


航海日当

出張旅費に準じて次のとおり取り扱われます。
1.内航船に係るもの(内国航海日当)

2.航船、遠洋漁船に係るもの(外国航海日当)

1. 課税

2. 不課税


出向社員の旅費・通勤費の負担金

出向先法人が派遣社員の旅費、通勤費、日当などの実費
相当額を出向元法人に支払う場合、その支払は、出向先法人の事業遂行上必要なものであるから、課税仕入れに該当します。

課税


顧客招待費

顧客を招待するため、直接旅行会社等に支払った旅費、宿泊費は、課税仕入れになります。

課税


従業員採用費

入社試験の受験者や採用予定者に現金で支給する交通費、日当、支度金(旅費規程に定める程度である場合)は、課税仕入れになります。

課税


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