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役員報酬等 消費税課否判定


役員報酬

所得税法上の給与所得とされる給与等を対価とする役務の提供は、課税仕入れに該当しません。

 不課税

役員報酬や給与、賃金等は、委任契約や雇用契約に基づく労働の対価であり、また、「事業」として対価を得て行われる役務の提供に該当しないので、消費税の対象になりません。

一方給与等の支払者においては、その役員報酬や給与、賃金等は、給与等を対
価とする役務の提供(給与所得)に該当するので課税仕入れに該当しません。


役員賞与

所得税法上の給与所得に該当し、給与等を対価とする役務の提供は、課税仕入れに該当しません。

 不課税


役員退職金

「給与等を対価とする役務の提供」は、雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき労務を提供することをいうから、過去の労務の提供に基づくものであるかどうかを問わず、課税仕入れに該当しません。弔慰金も同様です。

 不課税


現物給与

法人がその役員に対して課税資産を贈与した場合や低額譲渡した場合には、原則として時価を譲渡対価とみなして課税されます。

 課税


課税資産の現物給与

課税資産の現物給与は、その給付が所得税の課税対象にされるかどうかにかかわりなく、その購入時の購入対価が課税仕入れになります。

 課税


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