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法定福利費 消費税課否判定


健康保険料・社会保険料・労働保険料

健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法、船員保険法、労働者災害補償保険法等の規定により事業主が負担する保険料、掛金、徴収金は、非課税になります。

非課税


使用人等が拠出する保険料

使用人等が拠出する保険料については、預り金であるから、不課税になります。

 不課税


適格退職年金契約等の保険料のうち、事務費部分

適格退職年金契約等の保険料のうち、事務費として区分
されている部分は、課税仕入れになります。

 課税


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