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福利厚生費No.3 消費税課否判定

所有


契約食堂

従業員に対する食券の無償支給は、不課税です。

不課税


従業員に対する食券の割引販売

従業員に対する食券の割引販売は、課税対象です。

従業員から収受する代金が課税資産の譲渡の対価となり、会社が契約食堂に対して支払う従業員の食事代金(従業員から収受する食券代を預り金処理している場合は、会社の負担部分の金額)が課税仕入れになります。

 課税


直営給食施設で無償で食事を提供した場合

従業員に対して無償で食事を提供する行為については、対価の授受がないため資産の譲渡等には該当しません。

また、直営の給食施設を維持するための費用(食材料、水道光熱費、食器代、修繕費等をいい、賄婦等に係る給与を除く。以下同じ。)は、課税仕入れに該当します。

不課税


直営給食施設で代金を徴収して食事を提供した場合

従業員から受領する食事代金が、課税資産の譲渡等の対価に該当します。

また、直営の給食施設を維持するための費用は、課税仕入れに該当します。

 課税


委託給食施設で無償で食事を提供した場合

従業員に対して無償で食事を提供する行為については、対価の授受がないため資産の譲渡等には該当しません。

また、委託先の食堂に支払う委託費については、課税仕入れに該当します。

不課税


委託給食施設で代金を徴収して食事を提供した場合

従業員から受領する食事代金が、課税資産の譲渡等の対価に該当します。

また、委託先の食堂に支払う委託費については、課税仕入れに該当します。

 課税


外部から購入した弁当を無償で提供した場合

弁当等を無償で従業員に提供しても、対価の授受がないため資産の譲渡等には該当しません。

また、弁当等の購入費用については、課税仕入れに該当します。

不課税


外部から購入した弁当代の一部を負担して提供した場合

弁当代等の費用の一部を負担して有償で従業員に提供した場合は、従業員から受領する食事代金が課税資産の譲渡等の対価に該当します。

また、弁当等の購入費用については、課税仕入れに該当します。

 課税


食事代として現金を支給した場合

食事手当については、いわゆる金銭給与に該当するから、課税仕入れに該当しません。

不課税


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