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福利厚生費No.2 消費税課否判定
忘年会・歓送迎会等・運動会・文化祭
1.忘年会・歓送迎会等の事業主の実費負担額は、課税仕入れに該当します。
2.忘年会・歓送迎会等の補助金(金銭の支給)の場合は、課税仕入れに該当しません。
3.忘年会・歓送迎会等で金銭を支給した場合において、会社宛の領収書等により会社の課税仕入れであることが明らかにされているときは、課税仕入れに該当します。
課税
レジャークラブの会費
レジャークラブの会費は、課税仕入れに該当します。
課税
レジャークラブの会費のうち、個人負担分
個人が負担すべきものを会社が負担した場合の年会費等は、課税仕入れに該当しません。
不課税
運動部・文化サークルに対する助成金
会社の一部とされる運動部等に対する助成金
1.会社の運動部等への助成金の支出は、助成金の支出の段階では、社内における単なる資金移動にすぎないので、不課税です。
2.運動部等における課税仕入れに係る支出は、当然に課税仕入れです。
1. 不課税
2. 課税
福利厚生等を目的として組織された従業員団体に係る資産の譲渡等の要件に該当しないクラブ等に対する助成金
消費税法基本通達1-2-4《福利厚生等を目的として組織された従業員団体に係る資産の譲渡等》の要件に該当しないクラブ等に対する助成金
交付した助成金の範囲内の金額で、レクリエーシヨンなどの費用に使用されたことが領収書等で明らかにされている金額については、課税仕入れになります。
課税
持株奨励金
社員持株会等に対する奨励金、助成金は不課税です。
不課税
社員共済会
社員共済会、社内親睦団体に対する補助金、負担金等は不課税です。
不課税
永年勤続者に対する記念品
永年勤続者に支給する記念品の購入費用は、受給者において給与として課税されるかどうかにかかわらず、課税仕入れになります。
課税
永年勤続者に対する旅行券
旅行券を購入して永年勤続者に支給する場合
1.給与として課税されないとき
旅行の実行日の属する課税期間の課税仕入れになります。
2.給与として課税されるとき(旅行券の使用状況を管理していないとき等)
課税仕入れに該当しません。
1. 課税
2. 不課税
催物等の入場券
催物等の入場券を購入して福利厚生の一環として従業員に対して支給した場合におけるその入場券等の購入費用は、課税仕入れになります。
課税
社員食堂の従業員に対する食券の売上げ
従業員に対する食券の売上げは、課税対象になります。
従業員に対して食券代の全部又は一部を補助する場合において、その補助する部分については、消費税の課税関係は生じません。
課税
社員食堂の材料費
社員食堂の材料費は、課税対象になります。
課税
社員食堂の外部委託費
社員食堂の外部委託費は、課税対象になります。(人件費に係る部分があっても、その全額が課税仕入れになります。)
課税
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